ファイナンス 2018年9月号 Vol.54 No.6
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支払済のフランス商船が港を出る時に、水先案内人を雇うことが出来るとの規定である。3(5)で述べたように、第3回の条約交渉会議において、日本人の海外渡航を禁じていた日本側からフランス側に対し、フランス船の雇う水先案内人が日本政府の手の及ばないところへ行かないようにしたいと要求し、仏文では「港から出るために」水先案内人を雇うことができるとの限定が付され、カタカナ文・漢字かな混じり文では「港外までの」水先案内人を雇えるとの限定が付されている。日英条約第13条に同様の規定がある。(13)第12条第12条は、外国との貿易に開かれた港において商品を輸入し関税を支払った場合、日本の税関から支払済証を受け取ることができ、その支払済証により、当該商品を外国との貿易に開かれた日本国内の他の港に移動し*11ても追加的な関税を払う必要がないことを規定している。日英条約第17条に同様の規定がある。(14)第13条第13条は、外国との貿易に開かれた港において輸入され関税を支払った商品は、その他の税を払うことなく日本国内で流通することを規定している。日米条約第4条、日英条約第16条、日露条約第10条、日蘭条約第3条に同様の規定がある。【仏文(現代語仮訳)】第12条日本の開かれた港の一において商品を輸入し、かつ、求められる関税を支払ったフランスのすべての商人は、日本の税関の長からこの支払がなされた旨を証する証明書を得ることができ、当該証明書により、その後、いかなる種類の追加的な関税を支払う必要なく、日本の開かれた他の港にその荷物を運び出すことができる。【カタカナ文】第十二条フランスノヒト ニツポンノ ヒラキタルミナトヘ シナモノヲ モチワタリテ ウンジヤウ イダシタルウヘニテ シナモノヲ ウリハラハザルセツハ ニツポンノ ヤクニンヨリ ウンジヤウ ウケトリタル カキツケヲ ウケトリ ニツポンノ ヒラキタルホカノミナトヘ モチユキ ウリハラフトモ ウンジヤウ イダスニオヨバズ【漢字かな混じり文】第十二條佛蘭西人持渡りたる品物運上納済にて日本役人より請取書を請取*10外開きたる港へ持行賣拂ふ時は運上出すに及はす*10) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の漢字かな混じり文でも「請取」の字を使う一方、日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編299頁)では「受取」の字が使われている。*11) カタカナ文・漢字かな混じり文は「持って行き売り払っても」と規定する一方、仏文は「売り払っても」とは規定していない。*12) 文意から見て「ウンジヤウナシニ」の誤り。なお、フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通のカタカナ文では「ウンジヤウナシニ」と正しく記述されている。【仏文(現代語仮訳)】第13条フランス臣民によって日本の開かれた港において輸入され、かつ、この条約の定める関税を支払ったすべての商品は、いかなる物品税又は通過税、個別間接税その他すべての性質の税を支払うことなく、帝国のすべての部分において日本人により移動することができる。【カタカナ文】第十三条フランスノヒト ニツポンノ ヒラキタル ミナトヘ シナモノ モチワタリテ サダメドホリノ ウンジヤウヲ ハラヒシ ウヘハ ソノシナモノヲ ニツポンノヒト ニツポンノ クニウチヘ モチユキ ウンジヤウシナニ*12 ウリハラフトモ クルシカラズ【漢字かな混じり文】第十三條佛蘭西人日本の開きたる港へ持渡りたる品物定例の運上拂ひし上は日本人國中に持行とも運上取立る事なし ファイナンス 2018 Sep.43日仏修好通商条約、その内容とフランス側文献から見た交渉経過(4) SPOT

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