ファイナンス 2018年9月号 Vol.54 No.6
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第9条は、日仏条約に付される貿易章程(実物の表題は、仏文では貿易規則、カタカナ文では交易規則、漢字かな混じり文では税則)*8にも日仏両国による履行義務があることや、貿易章程の実施のための細則をフランスの外交官と日本の高官が相談して定めることが規定されている*9。この貿易章程は、船の出入港時の手続などの税関規則や(協定)関税率について規定しており、日本の税関業務の先駆けとなる事項が記載されている。日米条約第11条及び第12条、日英条約第12条、日蘭条約第9条に同様の規定がある。(11)第10条第10条は、密輸・関税脱税の防止のため日本の当局は各港について必要な措置をとる(カタカナ文・漢字かな混じり文では「掟を定める」)ことや日仏条約及び貿易章程に違反して課された過料及び押収物が日本政府に帰属することを定めている。日米条約第6条、日英条約第18条及び第19条、日露条約第14条、日蘭条約第5条に同様の規定がある。(12)第11条第11条は、外国との貿易に開かれた港に到着したフランス商船が港に入る時及び代金等の債務や関税を【仏文(現代語仮訳)】第10条それぞれの港における日本の当局は、不正及び密輸を防止するために最も適切と思われる措置をとるものとする。この条約及びそれに付される貿易規則に対する違反の結果課されるすべての過料及び押収物は、日本皇帝陛下の政府に帰属するものとする。【カタカナ文】第十条ニツポンヘ キンゼイノ シナモノヲ モチワタラザルヤウニ マタハ イツハリテ ウンジヤウナド イダサヾルコトヲ トムルタメニ ニツポンセイフヨリ ミナトミナトヘ オキテヲタツベシ デウヤクト カウエキノ ハフヲ マモラザルヒトヨリ トリアゲタル クワレウモ ニモツモ ニツポンノ セイフノ モノニナスベシ【漢字かな混じり文】第十條日本禁制の品持渡らさるため又は偽りて運上を出さヽる事を防くために日本政府にて港々へ掟を立へし条約又は交易の規則を守らさるものの過料又は荷物ともに日本政府へ取上へし【仏文(現代語仮訳)】第11条日本の開かれた港の一つに到着したフランスのすべての商船は、港に入るために水先案内人を雇用する自由を有するものとし、また同様に、当該商船が合法的に課されたすべての債務及びすべての関税を支払い、かつ、出発の準備が整ったときは、港から出るために水先案内人を雇用する自由を有する。【カタカナ文】第十一条フランスノフ子 ニツポンノ ヒラキタル ミナトヘ キタルトキニハ ミヅサキノ モノハ カツテニ ヤトフベシ フランスノ ヒトビト シヤクザイ ナラビニ ウンジヤウヲ ハラヒズミノ ウヘニテ シユツパン イタストキハ ミナトソトマデ ミヅサキアンナイハ カツテニ ヤトフベシ【漢字かな混じり文】第十一條佛蘭西舩日本の開きたる港に来る時は水先のもの勝手に雇ふへし佛蘭西人借財並に運上拂済の上にて出帆の節港外まての水先案内は勝手に雇ふへし*8) 仏文は、貿易章程が日仏条約の不可欠な一部をなすと規定する一方、カタカナ文・漢字かな混じり文は「条約の通りに」守るべしと規定している。「条約と同じものとして」の意を表そうとしたと思われる。*9) 仏文では、フランスの外交官が、日本政府の指名する公務員と協力して細則を定める権限を有すると規定しており、第3条と同じく、文法上は制定主体がフランス外交官ということになってしまっている。42 ファイナンス 2018 Sep.SPOT

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