ファイナンス 2018年9月号 Vol.54 No.6
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注国際観光旅客税を財源とする経費に係る要求については、「国際観光旅客税(仮称)の使途に関する基本方針等について」(平成年月日観光立国推進閣僚会議決定)に基づいて対応する。注B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費については、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(平成年法律第号)等を踏まえ、既定の方針に従って所要の額を要求する。注旧軍人遺族等恩給費等については、前年度当初予算における旧軍人遺族等恩給費等に相当する額から受給者の減等に伴う減額を減算した額の範囲内において、要求する。なお、義務的経費についても、定員管理の徹底も含め、聖域を設けることなく、制度の根幹にまで踏み込んだ抜本的な見直しを行い、可能な限り歳出の抑制を図る。東日本大震災からの復興対策に係る経費東日本大震災からの復興対策については、引き続き、復興のステージの進展に応じて、既存の事業の成果等を検証しつつ、効率化を進め、被災地の復興のために真に必要な事業に重点化する。一般会計から東日本大震災復興特別会計への繰入れについては、財務大臣が、既定の方針に従って所要額を要求する。その他の経費基礎的財政収支対象経費のうち、上記ないしに掲げる経費を除く経費(以下「その他の経費」という。)については、既定の歳出を見直し、前年度当初予算におけるその他の経費に相当する額に分のを乗じた額(以下「要望基礎額」という。)の範囲内で要求する。注石油石炭税及び電源開発促進税の税収見込額と平成年度当初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰入額相当額との差額等については上記の額に加算する。注年金・医療等に係る経費とないしに掲げる経費については、両経費の性質が異なることから、両経費間での調整は行わない。ただし、各経費において、恒久的な削減を行ったものとして、財務大臣が認める場合には、両経費間で調整をすることができる。また、調整を認めるに当たっては、今後の各経費の増加の見込みも勘案する。注公共事業関係費等に関する地域に係る一括計上分については、関係する大臣において調整を行う。注に規定する義務的経費(注ないし注の規定に基づき加減算が認められている経費(人件費を除く。)及び既存債務の支払いに係る経費を除く。)及びに規定するその他の経費(注の規定に基づき加減算が認められている経費を除く。)の要求額については、その合計額の範囲内において、各経費間で所要の調整をすることができる。新しい日本のための優先課題推進枠平成年度予算においては、予算の重点化を進めるため、「基本方針」及び「未来投資戦略」(平成年6月日閣議決定)等を踏まえた諸課題について、「新しい日本のための優先課題推進枠」を措置する。このため、各省大臣は、ないしとは別途、前年度当初予算におけるその他の経費に相当する額と要望基礎額の差額に分のを乗じた額及び義務的経費がに規定する額を下回る場合にあっては、当該差額に分のを乗じた額の合計額の範囲内で要望を行うことができる。「新しい日本のための優先課題推進枠」においては、各府省庁は、歳出改革の反映に取り組み、改革の効果に関する定量的試算・エビデンスを明らかにする。14 ファイナンス 2018 Sep.SPOT

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