ファイナンス 2018年8月号 Vol.54 No.5
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6 軽減税率制度実施後の価格表示課税事業者が消費者に対して商品等の価格をあらかじめ表示する場合は、税込価格を表示すること(総額表示)が義務付けられています。軽減税率制度実施後は、例えばイートインスペースがある小売店等の事業者などは、同一の飲食料品の販*6) 延長前の期限は2018年1月31日でした。売につき適用される消費税率が異なる場合が想定されます。このような場合の価格表示の方法については、消費者庁等から公表されている「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」に示されており、例えば、次の方法があります。イートインスペースがある小売店の価格表示の例税込価格を統一する場合(3)持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示あんパン 170円異なる税込価格を設定する場合(1)持ち帰りと店内飲食両方の税込価格を表示総菜パン持ち帰り162円店内飲食165円(2)店内掲示等を行うことを前提にどちらか一方のみの税込価格を表示総菜パン 162円(店内掲示)店内飲食される場合、価格が異なります。≪参考≫税抜価格による表示2021年3月31日までは、誤認防止措置を講じている場合に限り税抜価格による表示も認められます。7 軽減税率対策補助金軽減税率制度への対応のために、レジの入れ替え等が必要な中小事業者の方には、「軽減税率対策補助金」による支援制度が設けられています。軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方には、複数税率対応レジの導入・改修や受発注システムの改修・入替の対応のため、中小企業庁により、補助金制度が準備されています。(注)中小企業庁提供の計数に基づき作成010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000H28.4H28.10H29.4H29.10H30.5軽減税率対策補助金の申請件数(累積/件)軽減税率対策補助金事務局URL http://kzt-hojo.jp専用ダイヤル 0570-081-222 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)8 おわりに政府としては「軽減税率制度」の円滑な実施に向けて、事業者の準備を促すため、周知・広報等にしっかり取り組むことが重要だと考えています。このため、これまで「軽減税率制度」や「インボイス制度」についてのQ&Aを公表するとともに、商工会などの事業者団体等とも連携の上、2016年4月以降、約2万2千回の説明会等を実施し、のべ62万者程度の事業者に参加いただいています。さらに、事業者の対応を円滑に進める観点から「軽減税率対策補助金」の期限を2019年9月30日まで延長*6したところです(いずれも2018年4月末日現在)。今後も引き続き事業者の準備状況を把握しつつ、円滑な実施に向け万全の準備を進めてまいります。≪参考≫ 税務署が開催する消費税軽減税率制度の説明会予定(国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm ファイナンス 2018 Aug.11消費税軽減税率制度、インボイス制度が実施されます!特集

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