ファイナンス 2018年8月号 Vol.54 No.5
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ア 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号イ 取引年月日ウ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)エ 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)オ 消費税額等(端数処理は1簡易インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)又は適用税率※下線の記載事項は区分記載請求書から追加となる事項です。簡易インボイスのイメージ領収証適用税率又は消費税額等のどちらかを記載※両方記載することも可能平成××年3月1日ヨーグルト※ 1 ¥108カップラーメン※ 1 ¥216ビール 1 ¥550  合 計 ¥87410%対象 ¥324 (内消費税額 ¥24)8%対象 ¥550 (内消費税額 ¥50) お預り ¥1,000  お釣 ¥126※ 軽減税率対象スーパー○○☎03-xxxx-xxxx登録番号 T12345……オオウウイエアまた、インボイスについて、1つの書類で記載事項を満たす必要はなく、例えば請求書と日々の取引内容について記載された納品書など、相互の関連性が明確で、かつ、これらの書類全体で、インボイスの記載事項を満たせば、これらの書類をまとめて保存することで仕入税額控除の請求書等の保存要件を満たすこととなります。(2)適格請求書発行事業者(売り手)の義務等適格請求書発行事業者には、次の義務が課されます。ア 国内において、課税資産の譲渡等を行った場合には、インボイスを交付する義務(課税事業者である相手方からインボイスの交付を求められた場合に限ります)(注) 軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、インボイスを交付する義務があります。イ 課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合には、適格返還請求書(返還インボイス)を交付する義務ウ 交付したインボイスや簡易インボイス、返還インボイスの記載事項に誤りがあった場合には、これらの書類を交付した相手方に対して、修正したインボイスや簡易インボイス、返還インボイスを交付する義務エ 交付した上記ア~ウの書類の写しを保存する義務(注) 上記ア~ウの書類に代えてこれらの書類に記載すべき事項に係る電子データを相手方に提供することもできます。その場合、提供した電子データを保存する義務があります。ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難な、次の取引については、インボイスの交付義務が免除されます。a 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送b 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)c 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)d 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる販売e 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)なお、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者・媒介者等の双方が適格請求書発行事業者であり、委託者が適格請求書発行事業者である旨を媒介者等に事前に通知している場合には、媒介者等が自己の氏名等及び登録番号を記載したインボイスを交付することを可能とする特例(媒介者交付特例)が設けられています。 ファイナンス 2018 Aug.9消費税軽減税率制度、インボイス制度が実施されます!特集

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