ファイナンス 2018年4月号 Vol.54 No.1
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図表8 租税特別措置の適用要件の見直し租税特別措置の類型●大企業について、次の要件のいずれにも該当しない場合、その企業には研究開発税制その他一定の税額控除※の規定を適用しないこととする。(1)その大企業の継続雇用者給与等支給額が前事業年度の継続雇用者給与等支給額を超えること(2)その大企業の国内設備投資額が当期の減価償却費の総額の1割を超えること但し、大企業の当期の所得金額が前期の所得金額以下の場合には対象外とする。※対象となる税額控除:特定の地域、業種、中小企業を対象とする措置等を除く、生産性の向上に関連する租税特別措置*平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において適用します。特定の地域に限定した措置・特区税制  ・沖縄税制 等特定の業種に限定した措置・海外投資等損失準備金   ・農業経営基盤強化準備金 等・研究開発税制・地域未来投資促進税制・【新設】情報連携投資等の促進に係る税制中小企業関連・少額減価償却資産の特例 ・中小企業投資促進税制 等その他生産性の向上に関連する措置・特定の資産の買換え特例 ・土地税制関連(収用等) 等図表9 中小企業における賃上げの促進に係る税制(賃上げ率2.5%+教育訓練費増加等の要件を満たす場合)15%控除(賃上げ率1.5%以上の場合)H32H31H30H2925%控除●中小企業における持続的な賃上げを促す観点から、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置を講ずる。●さらに、高い賃上げを行い、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率を上乗せ。*平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において適用します。※教育訓練費増加等の要件:次のいずれかの要件(1)当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍(2)中小企業等経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことの証明要件●継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上税額控除●給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除●継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、控除率を10%上乗せ(→合計25%)●税額控除額は法人税額の20%を限度要件等 ファイナンス 2018 Apr.7生産性革命に資する税制改正について特集

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