ファイナンス 2018年2月号 Vol.53 No.11
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図表5-2〈主要国における法人実効税率の国際比較〉37.00%29.97%29.74%40.75%27.98%33.33%29.83%19.00%日本アメリカフランスドイツ国税分23.2%連邦分35%連邦分21%イギリス平成25年度(2018年1月現在)平成28年度平成29年度平成30年度(注)法人所得に対する税率(国税・地方税)。地方税は、日本は標準税率、アメリカはカリフォルニア州、ドイツは全国平均。フランスについては、課税所得のうち50万ユーロ以下の部分の税率は28%。アメリカにおける連邦法人税とカリフォルニア州法人税の課税ベースは完全に一致するわけではないが、本資料においては連邦法人税と州法人税の課税ベースが同一であると仮定し、機械的に税率を試算。なお、法人所得に対する税負担の一部が損金算入される場合は、その調整後の税率を表示。(出典)OECD、各国政府資料等2017年12月31日まで2018年1月1日から図表5-1〈税制改革法における主な改正項目〉Tax Cuts and Jobs Act(減税雇用法)現行改正後(12月22日成立)※10年間で▲1.46兆ドル個人所得税関係※2025年までの時限的措置・税率:7段階(10%、15%、25%、28%、33%、35%、39.6%)・概算控除:【単身】$6,350・人的控除:$4,050/人・児童税額控除:$1,000・項目別控除-地方税控除:州・地方の所得税、売上税、財産税について、所得から控除可能(上限なし)-住宅ローン控除:新たに購入した住宅に係る住宅ローン利息は、100万ドルの借入金まで控除可能・7段階(10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%)概算控除に統合し、$12,000に拡大・$2,000に拡大。$500の家族控除を創設地方税の控除に1万ドルの上限を設定控除可能な借入金の限度額を75万ドルまで引下げ遺産税(相続税)関係※2025年までの時限的措置・控除額:約$550万・控除額を約$1,100万に倍増(廃止はせず)法人税関係・国際課税・連邦法人税率:35%(地方分を含めた実効税率:40.75%)・パススルー課税:構成員レベルでの個人所得税率を適用・全世界所得課税・21%(地方分を含めた実効税率:27.98%)に引下げ・課税ベースの拡大(租税特別措置の廃止等)・小規模ビジネスの事業所得に対する20%の控除を創設(2025年までの時限措置)・領域主義課税の導入、海外留保金への課税(最大15.5%)・税源浸食・濫用対策税の導入等オバマケア・個人の保険加入義務・廃止(歳出減)※2019年から適用(注)特段記載のない場合、2018年の課税年度から適用。30ファイナンス 2018.2SPOT

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