ファイナンス 2017年9月号 Vol.53 No.6
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関係閣僚申合せ・世界の英知の結集を図るとともに、自主性と柔軟性を確保するため、設立主体は学校法人とした上で、所要の特例を設ける・沖縄振興等の観点から、国による財政支援の制度を設け、内閣府において所要の予算措置を講じる・平成24年度までの開学を目指す・平成21年(2009年)7月沖縄科学技術大学院大学学園法成立(全会一致)(平成23年(2011年)11月1日施行)・同年9月学園の設立委員を任命・平成22年(2010年)3月恩納村のキャンパス建設地において第1研究棟及び管理棟の共用開始・同年7月設立委員がジョナサン・ドーファン博士(物理学者、スタンフォード大学線形加速器センター名誉所長)を大学院大学の初代理事長兼学長予定者に選出・平成23年(2011年)3月設立委員が文部科学大臣に対し、大学設置等認可を申請・同年10月文部科学大臣による認可・同年11月学校法人設立・平成24年(2012年)6月第2研究棟の供用開始・同年9月沖縄科学技術大学院大学開学(開設している研究科・専攻は、科学技術研究科・科学技術専攻である)・平成27年(2015年)6月第3研究棟の供用開始・平成29年(2017年)1月ピーター・グルース博士(分子生物学者、前マックス・プランク学術振興協会会長)が大学院大学の第2代理事長兼学長に就任なお、現在平成30(2018)年度の供用開始に向け、第4研究棟の整備が進行中である。(3)特例法である沖縄科学技術大学院大学学園法の概要OISTについては、これまで上記(2)のような長い経緯があるが、平成20年(2008年)12月の関係閣僚申合せで紹介したように、「大学院大学は、その運営に際して世界の英知の結集を図るとともに、教育研究及び経営の自主性と柔軟性を確保する観点から、学校法人により設置される大学とした上で、当該法人の管理運営の仕組みについて所要の特例を設ける」こととされた。したがって、基本は、学校法人として、学校教育法、私立学校法などに基づく法令の適用を受けるが、その上で、沖縄科学技術大学院大学学園法が適用されるとともに、閣僚申合せにある「法人の業務運営について、高い透明性が確保され、国民に対する説明責任が果たされる仕組みを設ける。」あるいは「大学院大学の運営について、国と法人との間で密接な連携関係を構築する」とされたところを踏まえた運用がなされている。実際には、図にあるような「沖縄科学技術大学院大学学園の運営体制」が構築されている。学園法の概要は以下のようになる。なお、法案審議において、衆議院において法案の一部に修正がなされている*4ので、カッコ内でその点については触れる。ア)法律の目的沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与する。(沖縄の振興が追加)イ)学園の目的学園は、沖縄において、沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した*4)自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党の3会派共同提案による修正案46ファイナンス 2017.9SPOT

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