このページの本文へ移動

国有財産行政の新たな展開

理財局国有財産企画課長 石田 清/国有財産企画課企画推進室長 荒瀬 塁

はじめに

今、国有財産行政は大きく変わろうとしている。

国有財産の「売却」から「活用」へ、という流れは、既に「新成長戦略」(平成22年6月)の頃から始まっていたが、一昨年6月、財政制度等審議会国有財産分科会において取りまとめられた「13年ぶりの答申」において、その流れが強力に推し進められた。現場である財務局は、「売って終わり」の行政から、定期借地などの仕組みを通じて、地域社会と「長く深く」お付き合いをしていくという行政手法の転換の真っただ中にいる。

そして現在、戦後最悪の国難ともいえる新型コロナウイルス感染症との闘いや、急速なデジタル化、待ったなしの気候変動対策など、社会経済が大きなパラダイムシフトを迎えている中、国有財産行政もこうした動きを機敏に捉え、国有財産というツールを通じて、可能な限り政策に反映していくという攻めの姿勢が求められているのではないか。

本稿では、こうした認識のもと、本省・財務局一体となって国有財産行政の新たなフロンティアに切り込んでいこうとする取組について紹介したい。

1.「13年ぶりの答申」が出るまで

人口減少・少子高齢化が進展する中、国有財産行政が地域社会に求められる役割も大きく変化しようとしている。

すなわち、これまで介護・保育分野において未利用国有地*1の定期借地を進めて地域社会に貢献してきたが、国民の価値観が多様化する中で、地域の再生・活性化など、地域・社会のニーズも多様化してきているところである。

その一方で、「国家公務員宿舎の削減計画」(平成23年12月)*2に基づく宿舎跡地の売却を積極的に進めるなどした結果、未利用国有地のストックが大幅に減少(図1.未利用国有地のストックの推移(財務省一般会計))するなど、国有財産をめぐる状況そのものが変化してきており、国有財産から得られる果実を現役世代で費消するのではなく、将来世代にも裨益する形で国有地の管理処分の多様化を図っていく必要がある。

また、人口減少に伴い、特に地方を中心に、空き地・空き家問題や所有者不明土地の問題など、いわゆる引き取り手のない不動産(負の資産という意味で「負動産」ともいわれる)の問題が深刻であり、地方自治体をはじめとした地域社会はその対応に迫られているところであるが、もとより、民法上も相続人不存在の財産は最終的に国庫帰属される可能性があるなど、国としても深く関わっていかざるを得ない問題となりつつある。

宿舎・庁舎など、国の行政目的に供される国有財産である行政財産についても、先述の国家公務員宿舎の削減計画の達成後に生じている宿舎需給のミスマッチ*3や宿舎の老朽化の問題、霞が関地区における庁舎の狭隘状況の解消などが課題として挙げられる。

こうした国有財産を巡る様々な社会的要請や課題に応えるべく、令和元年6月14日、財政制度等審議会国有財産分科会(以下、国有分科会)において、平成18年以来、約13年ぶりの答申「今後の国有財産行政の管理処分のあり方について」が取りまとめられた。本答申については、ファイナンス2019年8月号の嶋田俊之著「今後の国有財産行政の方向性」において詳細な解説がなされているので是非参照されたい。答申の全体像については、以下(図2.答申「今後の国有財産行政の管理処分のあり方について」の主な内容)のとおりであり、中心地に所在する国有地など有用性が高く希少な土地を「留保財産」として国が所有権を留保した上で、定期借地権による貸付対象を拡大するなど、国有財産の「処分」から、多様化した地域社会のニーズに応える「活用」への流れを更に押し進める内容となっている。

2.新たな国有財産の活用策

一方で、答申において今後の検討課題とされているデジタル領域の技術革新や働き方改革*4、その後、現在まで続くコロナ禍の中で見えてきた、「新しい生活様式」の実践やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進といった新たな課題について、一見、無関係に見える国有財産行政において何か出来ないか、また、気候変動の影響で大規模化する自然災害への対応について、これまで災害時の国有財産の無償貸付などを通じて地域社会に貢献してきたところであるが、もっと出来ることはないか、今事務年度始まって以降、理財局内で鋭意検討してきたところである。

そして今般の「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月8日閣議決定)において、デジタル化やテレワークの普及など、ポストコロナの社会経済構造の変化や、頻発する自然災害への対応など、答申でカバーされていない社会情勢の変化へ対応すべく、以下の国有財産の新たな活用策をとりまとめたところである(図3.経済対策における国有財産の活用)。

(1)国土強靱化など安全・安心の確保

遊水地・貯留施設の整備

気候変動の影響による自然災害の激甚化を象徴するものとして近年、台風や豪雨時における都市部河川の氾濫が深刻な問題となっている(首都圏でも多摩川が氾濫し二子玉川や武蔵小杉などで大規模な浸水被害が起きたのは記憶に新しい)。国土交通省においても、市街化の進展により浸水被害防止が困難な河川を特定都市河川に指定(現在、神奈川県の鶴見川など全国で8河川を指定)しているが、流域で遊水地や雨水貯留浸透施設*5の整備を更に進めるため、今通常国会に提出された特定都市河川浸水被害対策法改正案においては、特定都市河川の流域において地方自治体が整備を行う場合に、国有地の貸付料を減免する規定が創設されている。財務省としても、こうした国交省の取組に呼応し、地方整備局に対して全国に所在する国有地の候補リスト(1万箇所超)を提供するとともに、3月下旬の財政審国有財産分科会において、貸付料減免制度の運用面について審議を行う予定としている。

地方自治体における災害発生前の対応に係る支援

これまでも災害発生時において、がれきや資材の仮置き場、あるいは一時的な避難といった用途のために、国有財産法第22条等の規定に基づき、地方自治体に対して未利用国有地や庁舎・宿舎を無償提供してきたところであるが、気象予報が発達し、台風等の進路予想で災害発生が高確率で予見できる時代にあって、地方自治体において発災前に避難場所やがれきの仮置き場等を確保しておくニーズが生じている。こうしたことから、財務省としても、発災前にも国有財産の無償提供が可能である旨、国有財産法の解釈を明確化し、通達を発出し周知を図るとともに、活用できる国有財産のリストを地方自治体に提示し、災害対応を支援しているところである。

(2)ポストコロナの経済構造への転換

デジタル社会の基盤となる5Gの基地局整備加速

DXを加速させるためには、従来よりも遥かに大容量・高速通信が可能となる5G通信網を早急に整備する必要があるが、5Gは周波数の特性上、各基地局がカバーできるエリアが狭いことなどから、全国展開には可能な限り多くの基地局整備が必要である。四大キャリアにおいては、事業計画を策定し、2024年4月までに約28万局の整備を目標とし、整備を進めているところである。財務省としても、こうした取組を後押しするため、昨年12月、基地局設置の候補となる全国の庁舎・宿舎等のリスト(1万箇所超)をホームページで公表するとともに、全財務局に基地局整備に係る「相談窓口」を設置し、事業者が設置を希望する国有財産を所管する各省各庁との連絡調整や、財務省所管財産の場合は詳細な物件情報の提供を直接行うなど、事業者の相談に応じる体制を整備済みである。

地方都市等における新しい働き方の支援

コロナ禍でのテレワークの普及により、最近、駅構内やオフィスビルの空きスペースを中心にボックス型のサテライトオフィスの設置が増えている。事業者も今後、公共スペースへの設置を増やしていきたい意向であり、我々としても、地方都市等における新しい働き方を支援する立場から、各地の庁舎等のロビーなど一般の方々が出入り可能な場所の空きスペースをサテライトオフィスの設置場所として提供することで、テレワーク環境の整備を支援することを考えている。

以上の経済対策については、着実に実行に移すべく、目下、本省・財務局一体となって鋭意取り組んでいるところである。

例えば、テレワーク環境の整備については、現在、財務局だけでなく、国税庁(東京国税局)などの協力も得て、庁舎のロビーやエントランス等の空きスペースにサテライトオフィスを設置すべく、事業者と事務的な調整を行っており、事業者の公募・選定を経て、この春にも第一号案件が出る見込みである。

3.社会経済情勢を踏まえた今後の取組み

○ 引き取り手のない不動産への対応

冒頭でも触れたが、引き取り手のない不動産(負動産)の問題は深刻である。この点、相続人不存在による財産の国庫帰属(民法第959条)に関連して、兵庫県淡路島に所在する通称「世界平和大観音像(高さ約100メートル)」(図4.世界平和大観音像(高さ約100メートル))の事例について紹介したい。観光施設として建設され長年放置された状態となっている同観音像はワイドショーや新聞報道で話題になったが、昨年4月の国庫帰属に当たっては近畿財務局が大きな役割を果たしていることはあまり知られていない。本観音像は倒壊の危険があるため、地域住民の安全確保のため解体が必要であり、近畿財務局はプロジェクトチーム(工事PT)を立ち上げ、特殊工事に係る専門的知見を結集して取り組んでいるところである。なお、解体費用は総額約14億円と見込まれている。この他、中国財務局において解散宗教法人の財産に係る国庫帰属の手続が進められている。

また、法務省(法制審議会民法・不動産登記法部会)において、(1)所有者不明土地の発生抑制、(2)土地の将来の管理不全化防止の観点から、相続を契機として取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度についての検討が行われており、財務省としても、国有財産行政を所管する立場として当初より議論に参画しているところであるが、令和3年2月の法制審議会(総会)において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が議決され、法務大臣に答申された。

その後、同年3月5日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が閣議決定されており、今通常国会において法案(新法)が提出されている。

引き取り手のない不動産については、財務局職員は課題解決に向けて地域社会から期待を寄せられており、「不動産のプロ」としての腕の見せ所と言えよう。

○ 宿舎・庁舎行政の課題への対応

翻って、宿舎・庁舎行政についてはどうか。

宿舎については、都市部を中心に、若年層向けなど(独身者・単身者用)の宿舎不足の解消や、老朽化対策が課題である。新築が抑制されている中、難しい課題ではあるが、建築費を抑制しつつ老朽化等に対応する手段として、最近、URなど民間でも古い団地を大規模リノベーションする手法が取り入れられており、参考となる。近畿財務局では兵庫県神戸市の伊川谷合同宿舎で大規模リノベーションを行っており、公務員住宅における先駆的事例となっている(図5.伊川谷合同宿舎における大規模リノベーション)。

庁舎については、霞が関地区における庁舎不足、執務スペースの狭隘化が課題となっている一方、宿舎跡地等の未利用国有地が再開発事業に取り込まれた結果、国が再開発建物の一部(いわゆる権利床)を取得するケースが出てきている。財務省(財務大臣)は国有財産の総括大臣として、庁舎の入居官署に係る調整を行っており、入居官署の調整に際しては、権利床の活用や、テレワークの進展などの新しい働き方等も踏まえた庁舎の執務スペースのあり方といった点も、今後考えていかなければならないだろう。

4.地域社会に貢献する財務局の魅力

○ 地域連携の取組み事例

「国有行政は現場(財務局の管財業務)で成り立っている」というのは我々共通の認識である。どんなに素晴らしい政策であっても、現場に落とし込んだ時にワークしなければ無意味である。一方、財務局の現場では、これまでも、国有地の定期借地制度を活用した介護・保育施設の整備や、国の官署と地方自治体の庁舎との合築に代表されるエリアマネジメントなどを通じて、地域との繋がりを深めているが、その中でも、「国有財産行政の新たな展開」という本稿のテーマに関連した、面白い取組をいくつか紹介したい。

(1)国庫帰属財産の円滑な引継ぎに向けた取組み(四国、東海、東京など)

先述の国庫帰属財産の増加が見込まれる中、財産の円滑な引継を行うために、四国財務局では家庭裁判所や弁護士会などの士業団体と連絡会を設置し、引継ぎ上の問題点等について協議を行っているほか、東海財務局では事務手引きを整備し弁護士会へ説明を行う等の取組を行っている(図6.愛知県弁護士会への説明(東海財務局))。

また、近年、独居老人の孤独死が大きな社会問題となっており、孤独死が起こった場合に賃貸物件オーナーが被るリスクをカバーする孤独死保険なる少額短期保険も登場している。関東財務局東京事務所では、地域連携の一環として、(一社)日本少額短期保険協会や自治体等と連携して独居老人・孤独死対策に取り組んでいる中、孤独死をきっかけとして相続人不存在で不動産を国庫帰属させるケースが生じた場合に、家庭裁判所や各種士業などと連携してサポートできるよう、取組の準備を進めているところである。

(2)新型コロナウイルス対策に係る国有財産の活用(四国、中国)

先述のとおり、国有財産法上、災害時の応急措置の用に供する目的で国有財産を無償提供できることとなっているが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応についても災害時の応急措置として国有財産の無償提供を行っている。直近では、四国財務局で国有地をPCR検査場として地方自治体に無償提供したほか、中国財務局でも広島市に無償貸付中の公園(中央公園(広島市民球場跡地))にて、広島県によるウォークイン方式/ドライブスルー方式でのPCR検査が実施された(図7.広島市中央公園におけるPCR検査)。

また、ワクチン接種会場等としての国有財産の無償提供についても、厚生労働省の要請を受け、本年2月16日、財務局等に対して、都道府県担当部局との連携やワクチン接種事務を担当する市町村から国有財産の情報提供要請があった場合の対応を指示したところであり、早速、2月下旬に近畿財務局管内で第一号案件が出たほか、地方自治体からの問い合わせが多数寄せられているところである。

(3)中学校での出前講座(北海道財務局)

国の財政問題について学校で出前講義を行う事例はこれまでも多数あるが、北海道財務局の取組で面白いのは、留保財産とされている札幌市内の国有地を題材として、地域にとってどんな利用方法が望ましいか市内に住む中学生に議論してもらう場を設けた点にある。国有財産業務や街づくりに関心を持ってもらう良い機会となった(図8.中学校での出前講座(北海道財務局))。

○ 本省と財務局の連携強化

昨事務年度より、大臣官房地方課が中心となって、本省庁と財務局との連携体制の強化を進めているが、理財局においても、これに呼応する形で、また、「カイゼン活動」の一環としても、財務局との連携強化に資する取組を進めている。

その一つが、本省・財務局の間の「短期トレーニー制度」の創設である。昨年3月に第一号として、関東財務局職員1名を国有財産企画課で受け入れ、約2週間、議員レク同行や幹部説明同席、国会質疑メモ起こし、想定問答作成等に従事してもらったのを皮切りに、新型コロナウイルス感染拡大の影響による中断を挟んで、昨年10月に、今度は国有財産審理室職員1名を関東財務局東京事務所に派遣し、普通財産(未利用国有地など)の管理処分に係る現場実務を体験してもらった。他の財務局からも相互派遣を希望する声が多数寄せられており、現在、残念ながらコロナ禍での再度の中断を強いられているが、再開した暁には、「顔の見える交流」の機会として積極的に推進していきたい。

また、関東財務局と国有財産業務課の若手職員が中心となって「財務局ホームページ見直しプロジェクトチーム」(略称HPPT)を昨事務年度立ち上げ、喧々諤々の議論を経て、昨年4月に全財務局の国有財産のホームページがリニューアルされた(図9.財務局ホームページ見直しプロジェクトの様子)。本件については広報室の「これ、いいね通信」や地方課の「財務時報」でも取り上げられている。現在は、財務局と物理的な連携が困難な状況ではあるが、ウェブ会議を多用しコミュニケ―ションを欠かさないようにしており、コロナの収束状況を睨みながら、財務局との新たなPTの立ち上げなど、更に連携を深めていきたい。

5.おわりに ~心を燃やせ~

本稿では、国有財産行政を巡る、本省・財務局における新たな取組を縷々紹介してきたが、裏テーマは国有財産行政の魅力を少しでも皆様に伝えたい事にある。

確かに、国有財産(管財)業務に派手さはない。主計局のように大きな予算を動かすこともなく、予算を付けた後は各省庁が責任をもって執行してくれるわけでもない。企画立案から現場での執行(相手方との交渉、契約など)に至るまで全て自分たちで模索しながら何年も掛けてやらなくてはならず、非常に手間と時間のかかる仕事である。これまで国有は「保守的」「受け身」との声もあったと思うが、そういった国有業務独特の事情も背景にあることは理解頂けると幸いである。

その裏返しでもあるが、補助事業などと違って大きな国費負担もなく(むしろ税外収入として国庫に貢献)、地域社会と顔の見える距離感で仕事ができ、時に地域住民から感謝されることに、大きな魅力がある。何度も繰り返すが、国有は現場がすべてである。そこに「心を燃やす」価値はないか。本稿を読んで、少しでも国有財産行政を志願する若手が増えていただけると幸いである。

図.財務局ホームページの見直しポイント例『利用者目線の構成』

*1)未利用国有地:単独利用困難なものを除く宅地又は宅地見込地で現に未利用となっている土地。

*2)国家公務員宿舎の削減計画(平成23年12月):安住元財務大臣により設置された「国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会」においてまとめられた、5年後を目途に宿舎戸数について21.8万戸から5.6万戸(25.5%)程度の削減を行うことや宿舎使用料の見直しを行うことなどが定められた計画。平成29年5月26日の国有財産分科会にて達成が報告された。

*3)宿舎需給のミスマッチ:宿舎の需要と供給について、趨勢的に宿舎が不足している地域や供給過多となっている地域など「地域ごとの需給のミスマッチ」や、世帯用宿舎と単身用・独身用宿舎の過不足など「住戸規格のミスマッチ」などを指す。

*4)「国有財産を巡る状況については、(中略)、国有財産として管理する不動産が増加する可能性があるほか、デジタル領域の技術革新や我が国における働き方についての変革の動きがみられるところであり、行政の進め方や働き方も大きな影響を受けることも十分想定されるなど、今後、さらに変化していくことも予想される。こうした意味では、国有財産の「最適利用」に向けた検討は本答申で終わるものではない。」(令和元年6月14日国有財産分科会答申抜粋)

*5)遊水地:洪水を一時的に貯めて、洪水の最大流量(ピーク流量)を減少させるために設けた区域であり、河川整備計画において計画高水流量を低減するものとして定められたもの(河川法第6条第1項第3号、河川法施行令第1条第2項)

雨水貯留浸透施設:雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするもの(特定都市河川浸水被害対策法第2条第6項)。