法律 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) | ||
概要 | 中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もって国民経済の健全な発展に資すること。 | ||
行政機関名 | 住所 | 電話 | 備考 |
財務省理財局総務課たばこ塩事業室 | 〒100-8940 千代田区霞が関3‐1‐1 |
03-3581-4111(代表) | 協業組合のうち、財務省の所管する事業に係るもので、たばこ・塩に係るもの。 |