このページの本文へ移動

 

社債の振替に関する法律
法律 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)
概要 社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする法律である。
行政機関名 住所 電話 備考
財務省理財局国債企画課 〒100-8940
千代田区霞が関3‐1‐1
03-3581-4111(代表) 国債の振替等を行う振替機関及び口座管理機関に関するもの