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行政文書の開示の実施方法等申出書について(Q11)

情報公開Q&A

●行政文書の開示の実施方法等申出書について

(Q11)

「行政文書の開示の実施方法等申出書」を郵送することは可能ですか。

(答)

「行政文書の開示の実施方法等申出書」(PDF:64KB)を郵送にて提出していただくことは可能です。

郵送される場合には、開示実施手数料に相当する収入印紙を「行政文書の開示の実施方法等申出書」に貼付していただくことが必要です(現金を送付する方法による納付はできません。)。

また、開示文書の写しの郵送を希望される場合には、請求先の行政機関が送付する「開示決定等通知書」に記載された郵送料又は総務大臣が定めるこれに類する証票に相当する郵便切手も同封してください。