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情報公開Q&A

●開示請求について

(Q4)

手続を通して必要となる書類について教えてください。

(答)

まず、「行政文書開示請求書」を提出して頂くことが必要となります。

「行政文書開示請求書」に記載していただく「請求する行政文書の名称等」は、開示を希望される情報を含んだ行政文書を特定するに当たって重要な情報であることから、行政文書の名称又は内容等をできるだけ具体的に記載してください(情報公開窓口においても、上記の文書の特定に関するご相談に応じております。)。

なお、行政文書開示請求書については、書面により提出して下さい(詳しくはこちらをご覧ください)。

開示決定通知書が送られてきたら、「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出したのちに、行政文書の開示の実施を行うこととなります。

なお、開示の実施方法等申出書についても、書面により提出して下さい(詳しくはこちらをご覧ください)。

ただし、「行政文書の開示の実施方法等申出書」については、開示実施手数料が無料(Q17参照)で、かつ、行政文書開示請求書に記入した開示の実施方法に変更がない場合は、提出する必要がありませんのでご注意ください。

また、開示を希望される方が生活保護法による扶助を受けている場合には、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」(PDF:7KB)の提出により、手数料が免除されます。具体的な記載方法等については財務省情報公開窓口にお問い合わせください。