平成29年9月27日
財務省
日本郵政株式会社株式の第2次売却による売却株数等を公表します
政府が保有する日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)株式(国債整理基金特別会計所属)の第2次売出しについては、追加売出し分のすべてを政府による売出株数とすることを決定しました。これに伴い、日本郵政株式の第2次売却により政府が売却する株数が確定しました。
記
1.日本郵政の自己株式取得に応じて売却した株数(約定価格1,373円)
7,247万4,500株
2.引受人の買取引受けによる売出し分の売出株数(売出価格1,322円)
合計 9億1,393万7,600株(100%)
うち国内 7億3,115万 100株(80%)
うち海外 1億8,278万7,500株(20%)
3.引受人の買取引受けによる追加売出し分の売出株数のうち政府による売出株数(売出価格1,322円)
合計 7,616万1,500株(100%)
うち国内 6,092万9,200株(80%)
うち海外 1,523万2,300株(20%)
※ 主幹事証券会社が安定操作取引を行わなかったため、追加売出し分のすべてを政府による売出株数とすることとしたもの。
4.第2次売却により政府が売却する株数(上記1から3の合計)
合計 10億6,257万3,600株
【参考】 日本郵政株式の第2次売却の概要
1.日本郵政株式の第2次売却(日本郵政の自己株式取得に応じた売却及び売出し)による政府の売却手取金は以下のとおりです。
ネット売却収入総額 約1兆3,985億円
うち日本郵政の自己株式取得に応じた売却 約995億円
うち売出し 約1兆2,990億円
2.今後の日程
9月29日 受渡期日
(注) | この文書は、日本国内におけるいかなる有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもありません。日本郵政株式の実際の売却を行う際には、金融商品取引法等の関連法令上必要な手続に従って、これを行うこととなります。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 |