危機の予防・解決における
IMFのプログラム・手続きを改善するためのIMF強化の方策
(1999年3月11日セミナー)
<仮 訳>
1 | .現代の世界経済は、IMFが設立された50余年前とは相当に異なっている。当時の世界経済システムは、限定的な資本移動及び固定相場制度の下、自由貿易及び自由な経常的為替取引という考え方に基づいていた。今日、世界経済は、国境を越える急激で大規模な資本移動、及びその為替レートへの影響に直面し、もがいている。現代の国際的な金融危機を予防し、解決するために、こうした現在の経済環境を十分に認識し、IMFをこうした環境に対応させることが必要である。 |
I.危機の予防
2 | .IMFのサーベイランスやプログラムは、設立以来の伝統を反映し、経常収支の調整と整合的な緊縮的な財政・金融政策が非常に重要視されてきている。しかし、今日の金融危機の主要な原因の一つが資本移動のサイズ及び方向が大きく変化することに鑑みると、巨額かつ急激な資本移動から新興市場諸国等を守ることにより注意を払いながら、IMFのサーベイランス -特に新興市場国等に対する- をより強化していくことが必要である。このため、IMFのサーベイランスにおいては、財政・金融のマクロ経済政策に加え、(a) 資本移動への対応、(b) 為替政策、(c) 加盟国の実体経済のモニタリングの強化、の3点を重視するべきである。 |
A.資本移動への対応
| (資本移動のモニタリング) |
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B.為替政策
12 | .経済規模、貿易相手国、資本規制の有無等、各国に特有の状況により最適の為替制度は異なりうる。IMFは、実質実効為替レートや資産インフレ、資本収支等の動向などの各国通貨の状況をモニターし、ペグ制からの撤収政策も含め為替政策について適切なアドバイスを与えるべきである。 |
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C.実体経済のモニタリング強化
15 | .最近のIMFプログラムの経験を見ると、過度に野心的な成長率見通しに基づく緊縮的な金融・財政政策が経済活動のオーバーキルを産むケースがある。このため、各国経済全体の現実的な把握の強化が必要である。 |
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II.危機の解決 ―危機時におけるIMFプログラムの改善
17 | .最近の危機の経験から、特に危機当事国に対するIMFプログラムの内容を見直すべきであることは明らかである。その際、前述のとおり実体経済の把握を十分行った上で、本来IMFが最も専門性を有する分野、つまり(1) 国際的な資本移動への予防措置、(2) 為替政策、(3) 財政政策、及び (4) 金融政策、に集中すべきである。他方、構造政策に対するIMFの関与を限定することも必要である。 |
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A.国際的な資本移動への対応(民間部門の関与)
19 | .危機の解決における民間部門の関与は十分に議論するべき主要な問題である。ここでは、最近の危機及び危機を招いた景気の過熱が主に民間部門の活動によってもたらされたということ、及び、民間資金をIMF等の公的資金による資金援助によって救済することは公平性の観点からもモラル・ハザードの観点からも許されるべきでないこと、を考慮すれば危機の解決における民間部門の関与の強化が決定的に重要であることを指摘する。 |
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B.為替政策
22 | .為替が過大評価されている場合においては、いたずらに相場の維持に固執せず、できるだけ早い段階での為替レートの切り下げ、又は変動相場制への移行をためらうべきではない。 |
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C.財政政策
24 | .良好なトラック・レコードを有し、過去問題となるような財政赤字や経常収支の赤字を有していなかったような国については、危機の直後に過度に緊縮的な財政政策の実施を求めるべきではない。危機後は財政赤字の拡大が避けられないが、これについては、状況が鎮静した後、より中・長期的な課題として取り組む。 |
D.金融政策
25 | .危機が起こった後の金融政策については、危機から生じるデフレを軽減するため、国内経済への流動性の供給を優先するべきケースもあることを認識することが重要である。 |
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E.構造政策
28 | .危機当事国は、多くの場合程度の差はあっても構造的な脆弱性を抱えており、この根源的な問題に取り組むことが重要である。しかし、IMFの構造問題への関与は、財政・金融政策運営に直接影響を及ぼすものだけに限定するべきである。その他の構造問題は、中・長期の課題としてまず世銀等の適切な機関が主に扱うべきである。 |
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F.流動性の供給―IMFの最後の貸し手機能の強化
| (新ファシリティーの創設) .最近の経験を振り返ると、今日の危機は固有の国の特別な問題に起因するだけではなく、国際経済システムに固有な一般的な問題、すなわち巨額かつ急激な短期資本の移動によるリスクにも起因することは明らかである。このような問題に対処するためには、現在理事会で検討されている緊急クレジット・ライン(CCL)に加え、IMFの最後の貸し手機能を強化するための新たなファシリティを設けることが適切であろう。 | |
| .新ファシリティーは、マクロ経済政策及び金融セクターの監督について普段からのサーベイランスで良いトラック・レコードを持つ国に対して、危機の伝播に際して資金をより機動的に供与するために使用される。 | |
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| .IMFの一般資金は、第11次増資、NAB発効後も、IMFが最後の貸し手機能を果たすためには十分ではない。それゆえ、IMF協定で許されているとおり市場からの資金調達を認めることが考えられる。市場調達で得られた資金は、SRF、CCL、及び上述の新ファシリティのためだけに利用する。このような市場調達は、民間資金の新興市場国等への資金移動が止まってしまっている、あるいは新興市場国等から実際民間資金が流出している際に、その還流を図るものであることから、合理的である。 | |
| (SDRの新規一般配分) .IMFがSDRの一般配分を通じて、加盟国の外貨準備を補強しうる。特に新興市場国等において外貨準備を補充する世界的な必要性があることや、インフレリスクが歴史的に低いことに鑑みると、新規に一般配分を行う根拠は大変強い。 |
III.IMFの手続きの改善
A.プログラム・コミッティの創設
36 | .IMFのアカウンタビリティーを向上させ、出資国の関与を更に高める観点から、IMFの政策決定手続きを改善する必要がある。 |
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B.当事国の理事会への参加
39 | .当該国からの代表をサーベイランスやプログラムの理事会に招き、理事会の議論に参加させ、理事と当該国のサーベイランスやプログラムの責任者と理事とが活発な意見交換を行う機会を与えるべきである。この点は、理事又は理事代理を出していない加盟国について、特に重要であろう。 |
C.透明性及びアカウンタビリティーの向上
40 | .IMFの業務の質を維持するとともに、透明性の向上によるIMFのアカウンタビリティーを強化するるため、全ての事務局ペーパーは、一定期間後、例えば理事会から6ヵ月後に公表するべきである。また、事務局ペーパーは当該国が望めば理事会の直後に公表されるべきである。この一般原則はサーベイランスペーパー及びプログラムペーパー双方に適用されるべきである。 |
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D.事後評価組織
42 | .暫定委員会に直接報告を行う事後評価組織を設けるべきである。この組織は、外部からの参加も得て、IMFのポリシーやプログラムの適否を監視し、暫定委員会に報告・対外発表する。 |
(以 上)