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「外国為替検査ガイドライン」の一部改正を実施しました

令和2年7月20日
財務省

「外国為替検査ガイドライン」の一部改正を実施しました

 平成30年11月30日に、金融機関等による顧客等の本人特定事項の確認義務に関し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」が改正され、本年4月1日に同改正規則が施行されたことに伴い、関連規定の同一性を確保するため、「外国為替検査ガイドライン」を一部改正しましたので、お知らせいたします。改正箇所については、以下の新旧対照表をご参照願います。

  ・外国為替検査ガイドライン(新旧対照表)

  ・外国為替検査ガイドライン

問い合わせ先

財務省国際局調査課
為替実査室検査指導係
03-3581-4111(内線5408)