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タリバーン関係者等及びその他のテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加・削除を実施します

タリバーン関係者等及びその他のテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加・削除を実施します

 令和2年4月1日
財    務    省


 我が国は、国際連合安全保障理事会決議1373号に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置に関し、閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(3月31日)に基づき、新たに3団体を追加するとともに、1個人を解除します。

 また、国際連合安全保障理事会制裁委員会によりタリバーン関係者等の対象者として削除された1個人に対して外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を解除します。

  詳細については別紙を御覧ください。

(別紙)
テロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除並びにタリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について(PDF:199KB)

 

(参考)資産凍結等の措置
 外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。