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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和4年3月3日

外務省
財務省
経済産業省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦、ベラルーシ共和国並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)の関係者等に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年3月3日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

1.措置の内容

(1)資産凍結等の措置
外務省告示(3月3日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(18個人)、ロシア連邦の特定銀行(4団体)、ベラルーシ共和国関係者(7個人・2団体)、「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)の関係者(30個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(注)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の特定銀行として新たに指定された団体に対する資産凍結等の措置は令和4年4月2日から実施する。

(2)国際輸出管理レジームの対象品目のベラルーシ共和国向け輸出の禁止等に関する 措置
国際輸出管理レジームの対象品目のベラルーシ共和国向け輸出及び役務の提供について、審査手続を一層厳格化するとともに、輸出の禁止等に関する措置を導入する。

2.上記資産凍結等の措置の対象者等