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タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

令和2年10月12日

外務省
財務省
経済産業省

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1989号及び第2253号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が1個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講じることとする。

(1)措置の内容
 外務省告示(10月13日公布)により、タリバーン関係者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を10月13日から実施する。
  ローマ数字小1)支払規制 
    外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。 
  ローマ数字小2)資本取引規制 
    外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を
  許可制とする。

(2)対象者
 別添(PDF:78KB)参照


(注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計524個人・団体となる。