令和元年6月27日
外務省
財務省
経済産業省
タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について
- 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。
(1)措置の内容
外務省告示(6月28日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する、外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制を6月28日から解除する。
(2)対象者
別添(PDF:67KB)参照
(注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計509個人・団体となる。