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中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除

令和3年5月27日

外務省
財務省
経済産業省

中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第2127号及び第2134号に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)が指定した中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者リストから1団体を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。

(1)措置の内容
 外務省告示(5月28日公布)により、資産凍結等措置の対象から削除される中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制を5月28日付で解除する。

(2)対象者
 別添(PDF:95KB)参照



(注)今回の措置により、当該措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等は合計14個人・団体となる。