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イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加

令和3年5月27日

財務省

イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加を実施します

 我が国は、国際連合安全保障理事会決議に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等として、国際連合安全保障理事会制裁委員会により新たに追加指定された1個人に対して実施します。


  詳細については別紙を御覧ください。

(別紙)
  イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

(参考)資産凍結等の措置 
  外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。