平成28年7月28日 | ||
外務省 | ||
財務省 | ||
経済産業省 |
我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1572号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等6個人に対し、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、同理事会がコートジボワールに対する制裁解除等を内容とする同理事会決議第2283号を採択したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を解除することとした。
1.これまで採ってきた措置の内容
外務省告示によりコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等として指定された者(以下「外務省告示により指定された者」という。)に対する外為法に基づく次の措置。
) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払の許可制。
) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等の許可制。
2.措置が解除される日(関係告示の改正日)
平成28年7月29日(金) 官報公布、適用
問い合わせ先
外務省中東アフリカ局アフリカ課第1課 TEL 03-5501-8000 内線2773
財務省国際局調査課外国為替室 TEL 03-3581-4111 内線5289
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 TEL 03-3501-1511 内線3241