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大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査において

令和3年2月25日

財務省
経済産業省

大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました

  1. 財務省及び経済産業省は、令和2年4月30日にカリ電解工業会(注1)から「大韓民国産の炭酸カリウム(注2)に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年6月29日から、当該不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。

    (注1)塩化カリウムの電解事業を行う企業が加盟する業界団体。

    (注2)一般に白色の粉末であり、主な用途として、液晶パネル等のガラス類の原料、中華麺に添加するかんすいの原料として使用される。

  2. 調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、大韓民国の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をいたしました。(本日付け告示)
     今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
     なお、調査の経緯等の詳細は中間報告書をご参照ください。