令和元年11月6日
財務省
平成30事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果
● 申告漏れ課税価格は3年ぶりに1,500億円超え
財務省は、平成30事務年度(平成30年7月から令和元年6月までの1年間)に、全国の税関が輸入者の関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)の輸入申告に対する事後調査(注2)を行った結果(【別添1】参照)をまとめましたのでお知らせします。
- 平成30事務年度は、4,079者の輸入者に対して事後調査を行いました。
- 事後調査の結果、申告漏れ等(注3)のあった輸入者は3,231者でした。
- 申告漏れ等に係る課税価格は約1,549億6千万円となり、これに対する関税等の追徴税額(注4)は約143億5千万円、追徴税額のうち重加算税額は約4千万円でした。
- 納付税額の不足が多かった品目は、(1)電気機器、(2)光学機器等、(3)自動車等、(4)機械類、(5)有機化学品であり、これら5品目で、納付不足税額の総額の約65%を占めました。
- 主な申告漏れ等の事例としては、(1)輸出者又は輸入者が作成した低価インボイスによる輸入申告、(2)インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、(3)EPA特恵税率の適用誤り等がありました。
(注1) | 内国消費税 | : | 輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。 |
(注2) | 事後調査 | : | 輸入貨物に係る関税等が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査です。 |
(注3) | 申告漏れ等 | : | 課税価格に申告漏れがあったものの他、適用税率に誤りがあったものも含みます。 |
(注4) | 追徴税額 | : | 納付不足税額と課税価格の申告額が過少であった場合等に課す加算税額とを合算したものをいいます。 |
【別添1】輸入事後調査の状況等
【別添2】事後調査トピックス(PDF:223KB)
