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第Ⅰ非価格競争入札による発行分の限度額及び応札責任の変更について

平成29年3月27日

財務省

第Ⅰ非価格競争入札による発行分の限度額及び応札責任の変更について

1.第Ⅰ非価格競争入札による発行分の限度額の拡大について

  • 平成29年7月以降に発行される国債(国庫短期証券を含む。)の入札において、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札による発行分の限度額は、発行予定額の20%(現行:同10%)とします。

 

2.応札責任の引上げについて

  • 平成29年7月以降に発行されるすべての国債(国庫短期証券を含む。)の入札(国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札を除く。)において、国債市場特別参加者には、相応な価格で、発行予定額の5%以上(現行:同4%以上)に相当する額で相応の額を応札する責任を課すこととします。

 
(注)上記の変更に伴い、「国債の発行等に関する省令第5条第2項に規定する財務大臣が別に定める基準を定める件(平成16年7月9日財務省告示第313号)」及び「国債市場特別参加者制度運営基本要領(平成16年7月9日)」の改正を行います。

 

(以上)