報道発表
平成26年5月13日
財務省
物価連動国債に係る譲渡制限を一部解除します
財務省は、平成28年1月以降に満期を迎える物価連動国債について、平成27年1月より、国債に関する法律(明治39年法律第34号)第2条の2に基づく譲渡制限を解除し、個人等による保有を可能とすることとします。
なお、平成27年12月末までに満期を迎える物価連動国債については、平成27年1月以降も引き続き、個人等に対する譲渡制限が維持されることとなります。
問い合わせ先
理財局国債企画課法規係
電話(代表)03-3581-4111(内線2422)