報道発表
令和元年10月18日
財務省
「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」について
本日、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
外国為替及び外国貿易法では、投資自由を原則としつつ、国の安全等の観点から、一定の業種に対する対内直接投資等について事前届出を求めています。
本法案は、
- 日本経済の発展に寄与する健全な対内直接投資については、投資家の負担をできる限り軽減し、一層促進する、
- 欧米各国が安全保障の観点から対応を強化している中、我が国としても、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応していく、
ことを目的とし、事前届出免除制度を導入するとともに、事前届出の対象を見直す等の改正を行い、メリハリのある対内直接投資制度を目指すものです。
詳細は、以下の関係資料をご覧ください。
問い合わせ先
財務省国際局調査課外国為替室 TEL 03-3581-4111 内線 5410