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国連安保理決議第2397号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

平成29年12月28日

財務省

国連安保理決議第2397号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

 北朝鮮が11月29日に新型とみられるICBM級の弾道ミサイルを発射したこと等を受け、平成29年12月23日に国際連合安全保障理事会決議第2397号が採択されました。
 これを踏まえ、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者として新たに指定された1団体・16個人に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。
 (注)上記1団体・16個人のうち、14個人については、我が国では国際協調に基づく資産凍結等の対象に指定済みであり、我が国として実質的に新たに追加指定するのは1団体・2個人となります。

 詳細については別紙をご覧ください。

(別紙)
  国連安保理決議第2397号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について