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国連安保理決議第2375号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

平成29年9月22日

財務省

国連安保理決議第2375号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

  北朝鮮が9月3日に6回目となる核実験を強行したこと等を受け、平成29年9月12日に国際連合安全保障理事会決議第2375号が採択されました。
  これを踏まえ、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者として新たに指定された3団体・1個人に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。

 詳細については別紙をご覧ください。

(別紙)
  国連安保理決議第2375号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について