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国連安保理決議第2356号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

平成29年6月9日

財務省

国連安保理決議第2356号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

  北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射等を受け、平成29年6月2日に国際連合安全保障理事会決議第2356号が採択されました。
  これを踏まえ、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として新たに指定された4団体・14個人に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。

  詳細については別紙を御覧ください。

(別紙)
  国連安保理決議第2356号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について