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外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)

(銀行等の本人確認義務等)

第十八条 銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

 一 自然人 氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、財務省令で定める事項)及び生年月日

 二 法人 名称及び主たる事務所の所在地

2 銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たっている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たっている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

3 顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たっている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。

4 顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。

 

(銀行等の免責)

第十八条の二 銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。

 

(本人確認記録の作成義務等)

第十八条の三 銀行等は、本人確認を行った場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

 

(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)

第十八条の四 財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(銀行等その他の金融機関の本人確認義務等)

第二十二条の二 銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)(次項において「銀行等その他の金融機関」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。

2 (略)

 

(両替業務を行う者への準用)

第二十二条の三 第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。

 

(外国為替業務に関する事項の報告)

第五十五条の七 財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であって我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。

 

(立入検査)

第六十八条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2・3 (略)

 

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一~七 (略)

 八 第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 九~十二 (略)

 

外国為替令(昭和55年政令第260号)

(外国為替業務に関する事項の報告)

第十八条の七 (略)

2 法第五十五条の七に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

 一・二 (略)

 三 前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者

3 (略)

外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)

(承認銀行等の報告)

第十四条 承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 五 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告 別紙様式第二十九

 六~十 (略)

2~7 (略)

 

(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)

第十八条 令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第二十二条の三に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

 

(報告書作成上の換算等)

第三十五条 令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

 一 (略)

 二 第九条第二項、第十三条第二項、第十四条(同条第一項第一号及び第三号、第五項並びに第六項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の二(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の三(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十五条、第十六条第三項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の二まで(第二十二条第三項第一号の二から第四号まで及び第四項第一号の二から第四号までを除く。)及び第二十六条から第二十八条までの規定による報告 財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法

 三 (略)

 

第三十六条 令第二十一条 に規定する本邦通貨と外国通貨との間(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

 一・二 (略)

 三 第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第一項に規定する取引の合計額、第十四条第五項第二号に規定する債権の残高の額又は第二十二条第一項に規定する取引若しくは行為の合計額 当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第二号に規定する方法により換算する方法

 四 (略)

 

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)

 

(国家公安委員会の責務等)

第三条

1・2(略)

3 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。

4・5(略)

(取引時確認等)

第四条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。

 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

 二 取引を行う目的

 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項 

2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。

 一  次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの

 イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引

 ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引

 二  特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの

 三  前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの 

3~6 (略)

 

(疑わしい取引の届出等)

第八条 特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。)は、取引時確認の結果その他の事情を勘案して、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。

2~5(略)

 

(取引時確認等を的確に行うための措置)

第十一条 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。

 一 使用人に対する教育訓練の実施

 二 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成

 三 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任

 四 その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置

 

(立入検査)

第十六条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2~4 (略)