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金融危機管理等

  金融システムは、資金仲介・リスク仲介機能や決済機能を担い、経済活動の基盤をなすものであることから、国民経済の発展のためには金融システムの安定の確保が不可欠です。

  財務省は、健全な財政の確保等の観点から、金融破たん処理制度の適切な整備・運用を図るとともに、迅速・的確な金融危機管理を行うことにより、金融システムの安定が確保されるよう努めています。


金融システムの安定の確保

預金者保護

 預金保険制度は万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。


保険契約者保護

 保険契約者保護制度は、万一、保険会社(外国保険会社等も含む。)が破綻した場合に、保険契約者等の保護を図ることによって、保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。保険契約者保護機構は、生・損保別に設立されています。


投資者保護

  証券会社には、仮に証券会社が破綻しても顧客から預かった財産を顧客に返還できるように預かった財産を証券会社自身の財産と分けて保管する分別保管が義務づけられています。

  しかし、万が一破綻時に何らかの事故が発生するなどにより、証券会社が顧客から預かった財産を円滑に返還できなくなった場合に備え、投資者保護基金による補償制度を設けることによって、証券取引の信頼性を維持しています。

 

(参考)金融行政機構の推移(金融庁へリンク)