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両替取引の報告での100万円相当額や米ドルへの換算は、どのように計算するのですか

【答】

本報告の要否は、1か月の外国通貨及び旅行小切手の売買高の合計額が100万円相当額に達するか否かで判断してください。この場合の外国通貨から円への換算については、日本銀行において公示する相場(報告省令レート)を用いてください。

また、報告書の「金額」欄は、千米ドル単位で記入することになりますが、この場合の米ドルへの換算についても、報告省令レートを用いてください。なお、報告書の「うち200万円相当額を超える取引件数」欄の「200万円相当額」を算定するに当たっては、報告省令レートに代えて、顧客と両替を行った日における実勢外国為替相場(実勢レート)を用いても差し支えありません。