平成25年12月24日
財 務 省
国内指定預金の適用金利について上限を定めました
国内指定預金の適用金利の上限を定め、本日、日本銀行に対し、財務大臣通達「国内指定預金利子の取扱いについて」の一部改正を通知しました。その概要は下記のとおりです。
改正の内容
「国内指定預金利子の取扱いについて」通達における『1.適用金利』について、『表の右欄に定める利率の国内指定預金金利』の次に『(ただし、3ヶ月物政府短期証券の流通市場における実勢相場を勘案した利回りを上限とする。)』を加えました。
また、『ただし、平成19年1月1日から平成19年3月11日までの加重平均利回りは、平成18年12月11日から金利改定日の属する週の前週までの政府短期証券の公募入札における募入平均利回りを募入決定額により加重平均した利回りとする。』を削りました。
改正通達の実施日
平成26年4月1日から実施します。