報道発表
平成29年8月29日
財務省
中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました
本日、中華人民共和国(注)産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して暫定的な不当廉売関税を賦課する政令(高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。
この政令は、中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施中の調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を賦課するものです。
今後、本年9月1日に政令が公布され、同月2日から平成30年1月1日までの間、中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対しては暫定的な不当廉売関税が課税されることとなります。
(注) 香港地域及びマカオ地域を除きます。
〇これまでの経緯
- 財務省及び経済産業省は、昨年9月30日より、当該不当廉売関税の課税の可否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
- 調査の結果、本年8月4日に、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定をしました。(平成29年8月4日財務省告示第215号)
- 本年8月23日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、上記調査で判明した事実を踏まえ、中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対しては不当廉売関税を暫定的に課すことが適当であると答申されました。
問い合わせ先
財務省関税局関税課(代表)03-3581-4111(内線5564、5706)