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たばこ事業等分科会(平成30年11月6日開催)議事録

財政制度等審議会
たばこ事業等分科会(第39回)
議 事 録

平成30年11月6日
財政制度等審議会

財政制度等審議会 たばこ事業等分科会(第39回)議事次第

平成30年11月6日(火)10:15~11:53

財務省国際会議室(本庁舎4階)

  • 1.開会

  • 2.健康増進法の改正を踏まえた所要の見直しについて

    • 質疑・応答

  • 3.注意文言表示規制・広告規制の見直しについて

    • 1 関係団体からのヒアリング

      • 質疑・応答

    • 2 資料説明

      • 質疑・応答

  • 4.閉 会

  • 会議資料

    資料1健康増進法の改正を踏まえた所要の見直しについて
    資料2-1一般社団法人日本たばこ協会説明資料
    資料2-2一般社団法人日本たばこ協会説明資料
    (加熱式たばこについて)
    資料3注意文言規制・広告規制の見直しについて
    (参考資料)「財政制度等審議会たばこ事業等分科会表示等部会報告」に関する意見募集の結果の概要について
  • 出席者

    分科会長

    五十

    可部理財局長

    古谷理財局次長

    井口理財局総務課長

    小坂田理財局たばこ塩事業室長

    関係団体

    (一般社団法人)日本たばこ協会

    シェリー・ゴー会長

    増井専務理事

    関事務局長

    岩下理事

    福地理事

    委員

    川村雄介

    細野助博

    宮島香澄

    臨時委員

    荒谷裕子

    安藤光義

    江川雅子

    紀代江

午前10時15分開会

〔 五十嵐分科会長 〕定刻になりました。ただいまから財政制度等審議会第39回たばこ事業等分科会を開催したいと思います。皆様方には、お忙しいところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

きょうは、門脇委員、村上委員、牛窪委員がご欠席されるというご連絡をいただいております。それから、江川委員と宮島委員は、ご都合により少し遅れてご出席するとの御連絡をいただいております。

それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。

議題1「健康増進法の改正を踏まえた所要の見直しについて」に関しまして、事務局からご説明をお願いいたします。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕事務局でございます。では、説明に入らせていただきます。

資料1、健康増進法の改正を踏まえた所要の見直しについてをご覧いただければと思います。

まず、1ページ目をご覧ください。

たばこ事業法上、製造たばこの小売販売を業として行おうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならないこととされていますが、そのうち閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所、具体的には、工場、事務所等の事業所、飲食店、大規模な小売店舗、旅館、劇場などにおける営業につきましては、こうした施設の利用者を対象に販売するという趣旨に鑑み、施設内に喫煙設備を設けることを条件に許可することとされているところでございます。

また、注2に書いておりますけれども、このような施設内の場所に出張販売を行う場合にも、施設内に喫煙設備を設けることを条件に、許可を行っているところでございます。

一方、今般、健康増進法の改正によりまして、特定施設等の区分に応じ、同法に定める場所での喫煙が禁止されるということになっております。

特定施設別の喫煙禁止場所につきましてご説明しますので、3ページ目をご覧いただければと思います。

左の欄は、特定施設等の区分、真ん中の欄は、それぞれの特定施設等の健康増進法上の定義規定、右の欄は、特定施設等における喫煙禁止場所を記載したものでございます。

まず、第一種施設というものがございまして、学校、病院、児童福祉施設、行政機関等が該当いたしまして、そこでは原則敷地内禁煙となります。一方、屋外に喫煙ができる場所として、特定屋外喫煙場所を設置した場合には、その場所で喫煙することができるということになっております。

第二種施設につきましては、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設とされております。具体的には、劇場などのサービス業施設、飲食店などが該当いたします。

第二種施設につきましては、原則屋内禁煙となりまして、施設内に喫煙ができる場所として、喫煙専用室などを設置した場合には、その場所で喫煙することができるということになっております。

また、屋外は、健康増進法上喫煙禁止とはされていませんが、特定施設等の管理権原者に対しまして、喫煙場所を定める場合に、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮義務が課せられているところでございます。

なお、喫煙目的施設につきましては、喫煙する場所を提供することを主たる目的とする施設とされております。具体的には、たばこの対面販売をしているバーなどが想定されているところでございます。喫煙目的施設は、施設内に喫煙ができる場所として、喫煙目的室を設置することができることとされております。

あとは、1ページ目に戻っていただきまして、今ご紹介いたしました喫煙専用室などにつきましては、厚生労働省令で定める技術的基準に適合する必要があることとされております。

これらの改正健康増進法における措置が講じられることを踏まえまして、特定小売販売業などに係る許可条件について、検討を行う必要があるということでございます。

なお、喫煙専用室における技術的基準、今、申し上げたことについて、詳細をご説明します。4ページをご覧いただければと思います。

そこに、健康増進法の条文が載っております。第33条第1項の下から2行目に、技術的基準については、厚生労働省令で定めることとされております。

また、同じ第33条第4項におきまして、管理権原者は、喫煙専用室の構造及び設備を同基準に適合するよう維持しなければならないとされております。

8ページ目をご覧いただければと思います。

こちらで「指定たばこ専用喫煙室」という類型についての条文が置かれております。こちらにつきましては読み替え規定ということで、喫煙専用室と同様の仕組みということでされているんですけれども、喫煙専用室との違いは、米印にあるように、喫煙以外の飲食等も行えるところが異なる点でございます。

また、2ページ目をご覧いただければと思います。

今回の検討に係る主な留意点について、論点をご説明させていただければと思います。

1つ目、喫煙設備を設置することについてでございます。こちらは、施設の利用者を対象に販売するという特定小売販売業の趣旨に鑑み設けられている、施設内に喫煙設備を設置することという許可条件そのものにつきまして、今回の健康増進法改正との関係でどのように考えるかということが論点かと考えております。

2つ目、喫煙設備の設置場所についてでございます。現行制度では、喫煙設備の設置場所は施設内、つまり、原則屋内となっているところでございます。一方、第一種施設は、屋内に喫煙設備を設けることができず、現行制度のままでしたら許可条件を満たさないということになります。しかしながら、今後、健康増進法によりまして、販売対象の施設の利用者は、特定屋外喫煙場所で喫煙をすることになることを踏まえましたら、許可の条件である喫煙設備の設置場所について、屋外も含めた敷地内まで認めることとするか否かということが論点かと考えております。また、第二種施設などにつきましては、引き続き、屋内に喫煙専用室等の喫煙設備を設置することも可能ですけれども、第一種施設と同様に、喫煙設備の設置場所を屋外まで認めることとするか否かということが論点かと思っております。

3つ目でございます。指定たばこ専用喫煙室に係る扱いについてということで、改正健康増進法では、厚生労働大臣が指定するたばこ、具体的には、加熱式たばこのみが喫煙可能である指定たばこ専用喫煙室というものがありまして、指定たばこ専用喫煙室のみを設置している施設におきまして、加熱式たばこだけでなく、紙巻きたばこなども販売することを認めるか否か。あと、もう一つのケースとしては、紙巻きたばこしか販売しない場合につきましては、認めるべきか否かということが論点かと考えているところでございます。

4つ目、健康増進法に違反する喫煙設備についてでございます。健康増進法上、厚生労働省令で定める技術的基準に違反するような喫煙専用室などでの喫煙は禁止されているところでございます。同省令で定める技術的基準に違反するような喫煙専用室につきまして、特定小売販売業の許可条件違反として、許可取り消しなどまで行うべきか否かが論点と考えているところでございます。

5つ目、既存の特定小売販売業者等に係る扱いについてということで、健康増進法の改正を受けまして、既存の特定小売業者などの中には、喫煙設備を設けることができない者が生じることが想定されるところでございます。そのような方々につきまして、許可を受けた時点で存在しなかった規制が、施行されると即許可条件違反となることが適切か否かということが論点かと考えているところでございます。

なお、9ページをご覧いただければと思います。9ページに、類似のケースにおける前例ということで載っておりますので、ご紹介させていただきますと、受動喫煙防止のための措置の努力義務が課せられた健康増進法が制定された際に、同法の施行前に許可を受けた者については、受動喫煙防止などの観点から喫煙設備を撤去した場合にあっても、当分の間、喫煙設備を設ける旨の許可条件を適用しない旨の経過措置を設けているところでございます。

なお、本日遅れてご出席予定となっております宮島委員から、既存の特定小売販売業者などに対して経過措置を設ける場合にあっては、その必要性は理解するものの、恒久的なものではなく、あくまで当分の間の措置であることを確認したいというご意見をいただいていますので、ご紹介申し上げます。

私からの説明は、以上でございます。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございました。何かご質問やご意見はございますか。

〔 川村委員 〕平たく言うと、病院であるとか学校、屋内は一切禁止であると。ただ、その敷地内、屋外の敷地についてどうするかというのは、これから決めるということでしょうか。それとも、そこは何か決まっているのか、先ほどのご説明だと、ちょっとそこがはっきりしなかったので、お聞きしたいと思います。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕委員の御指摘ありました病院、学校などの第一種施設につきましては、特定屋外喫煙場所という健康増進法上の場所であれば喫煙が可能ということで、その要件につきましては、現在厚生労働省において検討しているところでございますので、今後政省令という型で定められるというように承知しております。

〔 川村委員 〕実例で伺いたいんですが、例えば、ある行政機関の庁舎の場合、この間まで屋上だったんですね。それが今、屋上ではなくて、1階の駐車場の横となっている。ここで言っている敷地内で屋外という概念の中に、屋上は入るのか入らないのでしょうか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕厚生労働省に確認しましたところ、建物の屋上は健康増進法上、屋外の場所に当たるとのことです。

〔 五十嵐分科会長 〕なかなか個別のことになってくると難しくなりますね。にわかに想像できないところがあると思います。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〔 細野委員 〕続けて、同じですけれども、技術的な水準が適合しているかどうかという、その件は厚生労働省のほうが担当なさるわけですね。その実行可能性の話ですけれども、事業所等、場所がかなりたくさんあるわけです。そのモニタリング等はどのような形で行われるのでしょうか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕モニタリング、法の運用をどうしていくかという話かと思いますけれども、そちらにつきましても、今、検討されているところと承知しています。

〔 川村委員 〕今の関連ですけれども、最近、集合住宅のマンションの場合、これは各家屋で喫煙している以上、隣家は何も言えないと。極論というか、ベランダでもそうだし、ましてベランダではなくて、室内で吸っている分には何も言えないけれども、換気扇の関係か構造の関係か、何かやたら臭う戸があって、これは何とかならないのかというようなことがある。専用使用権だったり、専有部分であった場合には、これは区分所有法上何も言えない。共有部分であれば、管理組合がいろいろ言うことはできるんだけれども、それはどうにもならないというのは、確かに深刻な問題だと思うんですね。

他方で、今のは個別のプライベートな住居の問題でありますけれども、このような今の細野委員のご質問と同じ趣旨ですけれども、モニタリングをやるコストというのも相当かかるだろうし、例えば、センサーみたいなもので、漏れているか漏れていないかみたいなことをやるのか。それから、また各喫煙施設によって、モニタリングの方法等が違うと、基準を幾ら定めても、実際には適用が違うみたいな話とか、いろいろ出てくると思うので、ここは結構きめ細かなというか、やり方によっては、ものすごくコストがかかることになってしまうのではないのか、ちょっとそこが気になるところです。

〔 五十嵐分科会長 〕何かお返事はありますか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕コストと運用をどうするかという話につきまして、おっしゃるとおりかと思います。今後、厚生労働省で検討されると思います。

〔 五十嵐分科会長 〕厚労省の検討の結果というのは、いつぐらいになったらわかるものですか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕時期についても、具体的にまだいつまでという話は伺っていないところなので、また、分かりましたらご報告申し上げたいと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕どうぞ。

〔 角臨時委員 〕喫煙禁止場所について、この第一種施設、例えば、財務省の中では、健康増進法が施行されたら、特定屋外喫煙場所以外では吸えなくなる、屋内では一切吸えなくなるというのはわかる。さっきから議論を伺って、特定屋外喫煙場所というのは、この敷地の中に特定屋外喫煙場所の基準を満たすものを置けばいいということ、そう理解してよろしいのでしょうか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕そのとおりでございます。

〔 角臨時委員 〕わかりました。

それから、2点目です。先ほどの喫煙場所がちゃんと基準を満たしているかどうか、モニタリングの話ですけれども、モニタリング自体どうやるかはわかりませんが、それは厚労省の管轄であると理解してよろしいんですね。そうすると、もう一つの問題は、特定小売販売業の場合、例えば、健康増進法に合う形で、何らかの喫煙場所を設けた施設については、今後、新たにたばこを売りたいという人に許可を与えるということですけれども、特定小売販売業に許可を与える条件として、喫煙場所を設けたら許可をするのか、それとも一切だめかどうかというのはこれからの議論だと思いますが、もしも一定の喫煙場所を設ければ許可を与えるという立場に立った場合、喫煙場所が基準をクリアしているかどうかというのは、厚労省の基準を横滑りさせて、そのモニタリングも厚労省がやるというふうな、役所の縦割りでちょっと私もよくわからないので、もし今の段階でお答えができたらよろしくお願いします。

〔 古谷理財局次長 〕先ほどお話があるように、複雑なので、個別の事例を念頭に置きながら、少しお考えいただくとよろしいかと思います。例えば、第一種施設の中には、行政機関の庁舎も入ります。健康増進法が施行されると、庁舎内では喫煙できず、庁舎外の敷地の中に、特定屋外喫煙場所をつくるということが考えられます。行政機関の庁舎の中には、コンビニエンスストアがあり、そこでたばこを売っている場合があります。仮に、特定屋外喫煙場所をつくらないとした場合に、このコンビニで売り続けることができるかどうか。次に出てくるのは、喫煙場所をつくるけれども、それが今後、厚労省が定める基準を満たさなかった場合にどうするかというお話かと思います。

基準に合致しているかどうかは厚労省令に基づく判断となりますが、特定小売販売業の許可については、財務大臣の下で与えていますので、健康増進法上の基準を満たさなかった場合に、こちらの規制ではマルにするかどうかというご判断だと思います。

あと、いつまでに決まるかというのは、前回の資料の中で、施行のスケジュールをお示ししたかと思いますが、国の責務等の規定については、公布後6ヶ月以内に施行等とされていると思います。具体的に、いつの段階で明らかになるかというのは、厚労省から検討中としか伺っていないため、お待ちいただきたいと思っております。

〔 川村委員 〕設置場所でもう一つ、この第一種の場合もそうですけれども、第二種というか、通常のオフィスビルがありますよね。私どもの現状の例で申し上げると、42階建てのビルで、喫煙室というのは、17階と18階だけにあるんです。その17階と24階にコンビニがあるのですけれども、17階のコンビニ、つまり喫煙室のあるフロアではたばこを売っています。ただし24階、喫煙室のないフロアでは、たばこは売れないという管理になっているんです。イメージ的に、今後もまだこれからの議論になるのでしょうが、オフィスビル内のコンビニも、例えば全然違うフロアに喫煙室がある、エレベーターだ何だと上っていかなければいけない、そういうところは、ここに当てはまらないという規制になるのか。

つまり、アームズレングスのところに喫煙場所があるものしか売らないという方向になるのかですね。極論すると100階建ての建物で、喫煙室が100階で1階のコンビニで売っていいのか。極論すれば、そういう議論が多分今後出てくると思うので、実際に中には喫煙者の意見を入れないと、とんでもないループホールもいっぱいあるので、ぜひお考えいただきたいと思います。

〔 古谷理財局次長 〕今の17階と24階のフロアの話は、24階も問題ないと思います。むしろビルの所有の方針として、店の設置を認めていないということだと思います。我々からすると、施設の中で専用室を設けるか、あるいは、外に喫煙場所を設けるか。7階か24階かという問題ではないと思っております。

もう一つ、この特定小売販売業のわかりやすい1つの事例は、劇場などの売店で幕間にコーヒーやワインを出す。それとともに、たばこを吸う方のために喫煙所を用意しておいて、たばこを売る。それが今後、劇場の中では原則禁煙となる。ただ、劇場の外で吸うことは可能であり、劇場の場合だと、チケットさえ持っていれば、もう一回入り直すことはできると思いますので、幕間が10分あれば外へ行って吸える。そのときに、たまたまたばこを持ってくるのを忘れた。そういう方が、劇場で売っていれば便利だなと考える。それが1つの典型事例かと思っております。そのときに、屋内は禁煙でも外では喫煙可能なのだから、売っても良いのではないかというのが1つの考え方で、それを特に既存の店舗で続けたいという方をどこまで認めるかというのが、また論点の1つだと思っています。

先ほどの17階、24階との兼ね合いでいくと、ビルのオーナーとして一切たばこを吸うことを認めない、敷地の中でも認めないという事例が出てくるかもしれません。その場合どうするかというのは、第二種に当たるか当たらないかということもありますし、そのほかの例として、今後、駅構内は全部禁煙にする鉄道会社が出てきたときに、さすがに先ほどの劇場のように、一旦駅に入って、電車に乗りますというときに、たばこを吸うために出て、また戻るということは考えにくいと思いますので、それも場合分けをして、我々は許可制度を講じていくことになるかもしれないということでございます。

〔 江川臨時委員 〕今の川村委員のご質問で、1階と100階とありましたけれども、そうすると、同じビルだから100階でもいいわけですね。

〔 古谷理財局次長 〕1階か100階かというのは、実際には、というのはあると思いますけれども、法律上ルールはないものですから可能と考えられ、あくまで施設側においてそうした設置をするかどうかということだと思っております。

〔 川村委員 〕既にこういう規制を先取りしているところも、現実はあるなと理解していて、今の劇場のお話でも、屋外で吸うのに2タイプありまして、一旦チケットで外に出て、表で吸わなければいけない場合もあれば、トイレの横に外に出る道があって、そこで外で吸えるようになっている場合もあります。私みたいな喫煙者は、新しいビルへ行ったときに、どこで吸えるかをまずチェックしてからビルに入るというのがならいになっているので、いろいろサンプルは存じ上げておりますので、ご参考までに、そういう工夫をしていると思います。

〔 角臨時委員 〕今のやりとりの確認ですけれども、劇場というのは第二種だとすると、中に喫煙専用室があればオーケーという理解でよろしいのですか。

〔 古谷理財局次長 〕おっしゃるとおり、喫煙専用室を設けるということも可能です。ただ、場合によると、煙が外に漏れないような専用の部屋をつくるということが、劇場の所有者からすると困難であるという場合も想定され、その場合、先ほど申し上げたように、劇場の外に喫煙場所を設けるということは考えられるということでございます。ですから、専用室をつくるのであれば、それはそれで問題ありません。その場合に、もちろん売るか売らないかという許可の問題があります。

〔 角臨時委員 〕そうすると、何となく話が錯綜しているような気がしまして、特定小売販売業の許可条件を考えるときには、法律に則って許可条件を考えなければならないわけですから、1階と100階だろうが、法律に合致すれば、その建物で売っていいですよという、それ以上の規制は、財務省としては、かけられないという理解でよろしいのですね。その後、販売を許すかどうかは、それは、ビルのオーナーが考えてくださいという話が1点。

それからもう一点は、今の劇場とか、駅も本来そういう施設を設ければ吸ってもいいけれども、電鉄会社がもう全面禁煙にしますと言ったときに、特定小売販売業の許可を与えていいかどうかは、法律で決めてあるよりもきつい規制はしてはいけないけれども、緩いというのは変な話ですが、緩くなっても、ある観点から見れば、法律の趣旨に反しなければ、それはオーケーですという仕切りでよろしいのでしょうか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕財務省としては健康増進法の基準に適合した喫煙設備が設けられていたら小売販売の許可を行います。

その上で、施設管理者の方が喫煙設備を設けないという判断をしたとしたら、そもそも許可の条件である喫煙設備がないということですので、許可を出せないということになります。

〔 五十嵐分科会長 〕現実には、法的に1つのレギュレーションをかける基準を示して、そこから先の運用はケース・バイ・ケースで、オーナーの考え方などが当然入り込むわけですね。契約するときに、たばこを売る業者には貸しませんと言うことは当然いいわけですね。ただ、法的には、その前に規制を一定の基準でかけるということですね。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕おっしゃるとおりでございます。

〔 荒谷臨時委員 〕一点確認したいのですけれども、たとえば、現在、大学構内にあるコンビニでたばこを販売していたとしますね。大学が、健康増進法の改正を受けて、構内の全面禁煙を決定した場合、それまで販売許可を得て構内でたばこを販売していたコンビニに対しても、財務省としては許可を取り消すということになるのでしょうか。

〔 古谷理財局次長 〕まさにその点をどうすればいいかというのが、議論をいただくべきことかと思っています。 先ほどから繰り返し申し上げているように、特定小売販売業は、閉鎖性があり、かつ消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として小売販売を行うということで今まで運用されてきて、今回は、受動喫煙対策の関係で、例えば、吸えない場所が出てくる。そのときに、今まで許可を受けていた業者の方々との関係をどう判断するのか。喫煙禁止場所等については健康増進法によってきちんと規制がかかる中で、たばこ事業法という2つの法律があって、それを事実上リンクさせながら、既存の店舗、新規のもの、それぞれどうするかということを考える必要があるため、この複雑な話を審議会でご議論いただいておりますのは、そういう意味で、委員の皆様のご見識等をぜひ賜りたいと思って、お願いしている次第でございます。

〔 安藤臨時委員 〕少し後の話になってしまいますが、既存の特定小売販売業者についてです。先ほど、「当分の間は」ということが出てきました。この「当分の間」については、何か目安というものがあるのでしょうか。そのあたりも議論の対象ということなのかもしれませんが、もし何かわかっている点というか、こういう方向で考えているということがあれば教えていただければと思いますが、どうでしょうか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕一つの案として、当分の間ということがあると思うんですけれども、恒久的な意味ではなくて、暫定的な措置だという意味と考えております。ある一定の時期において、状況を確認した上で、必要があれば制度について再度検討するとか、そういうことも一つの方法として考えられるかと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕その点、今回、具体的な見直し案をこれから提出して戴きます。それについてご議論いただくときに、例えば、その中にしばらくの間は認めるという条項を入れた場合、しばらくの間とは、ここでは5年とか10年ということを、この分科会で記載することはできるのですか。

〔 古谷理財局次長 〕審議会ですので、審議会の委員のご意向が第一だと思っておりますけれども、既存の店舗との関係では、急にその制度が変わり、あくまで特定小売販売業はたばこ事業法に基づいた許可であり、健康増進法ではないため、健康増進法によってどこまでその影響を受けるかということは、留意が必要かと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕どうぞ。

〔 細野委員 〕今までの議論を聞きまして、販売店に対する社会的規制と、受動喫煙に対する社会的規制と、それぞれ規制なわけですけれども、そこには、やはり一定の整合性がなければいけないということ。ぜひこれは踏まえていただきたいんですね。

そうした場合に、財務省の審議会と健康増進法の厚生労働省の審議会があると思うのですけれども、そのあたりで、いろいろどこでどういうふうな形で規制に関して整合性があるとか、整合性がないとか、あるいは、こういうケースについては、財務省のケースを優先しましょうとか、このケースについては、厚生労働省の意向を優先しましょうとか、そのあたりのつき合わせが非常に大事だと思うのですね。

特に、今まで紙巻たばこが主流というのと、それから、加熱式も15%ぐらいの普及率になっているとすると、そこのところの商品の区分ということも十分考えていかなければいけない。今これを決めて、また2年、3年、5年、6年になると、また状況が変わってくると思うのです。そのあたりの両省の考え方のすり合わせみたいなものを、私は期待したいと思います。

〔 古谷理財局次長 〕まさにご指摘のとおりでございますので、事務的には、厚労省といろいろな形でやりとりをしております。それを踏まえて、委員の皆様方にはご説明させていただきたいと思っております。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。

それでは、今日のご意見を反映したものを、事務局に具体的な見直しの案をつくるときに参考にしていただいて、そして次回には、その具体的な案が出てくるということでよろしいでしょうか。

それでは、次の議題に移りたいと思います。

「注意文言の表示規制・広告規制の見直しについて」に関しては、前回この分科会で2つご指摘をいただいています。1つは、平成28年6月の報告を1つの軸として進めることになるのではないかという点と、もう一つ、平成28年6月の報告以降の状況の変化を、再確認する必要があるのではないかというご意見をいただいております。平成28年6月の報告以降の状況の変化を確認するという点につきましては、後ほどご説明いただきたいと思います。

1番目の広告規制の点につきましては、平成28年6月の報告で「まずは業界自体がその改善に取り組むべき」というふうにされておりますので、初めに関係団体からのヒアリングを、ここで行わせていただきたいと思います。説明者が、これからこの部屋に入ってまいりますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。

(関係団体入室)

〔 五十嵐分科会長 〕

今日は、議題2に関する参考人として、一般社団法人日本たばこ協会の関係者の方々にご出席いただきました。それでは、ご説明をお願いしたいと思います。

〔 シェリー・ゴー会長 〕ただいまご紹介いただきました、日本たばこ協会会長のゴーと申します。

本日は、当協会の広告自主規準改定の方向性を委員の皆様にご説明するために、貴重なお時間をいただきありがとうございます。

2016年の分科会において、たばこ事業法で求められている未成年者の喫煙防止に配慮すること、製造たばこの消費と健康との関係に配慮すること、広告が過度にわたることのないように努めることの観点から課題が出されたと承知しております。

その後、健康増進法の改正など、業界を取り巻く環境も大きく変化しております。2016年の分科会で出された課題を真摯に受けとめ、さらに、これらの環境変化を踏まえ、検討した当協会の広告自主規準の改定の方向性について、これからご説明させていただきます。

私どもは、今後とも引き続き責任ある企業、業界団体として事業活動を行っていく所存ですので、よろしくご理解のほどお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

〔 増井専務理事 〕一般社団法人日本たばこ協会の増井と申します。協会では、専務理事を務めさせていただいております。本日は貴重なお時間を頂戴いたしまして、心から感謝を申し上げます。早速説明に入らせていただきます。

まず、資料2-1の2ページ目をご覧ください。

2ページ目が、本日のご説明の内容となります。

では、まず第1部といたしまして、平成28年6月の報告書の主な内容を、簡単に振り返らせていただければと思っております。

4ページから6ページまでの3枚には、報告書におきまして、現行のたばこ広告における課題として指摘されましたアからキの合計7点が、区分別に記載されております。

説明時間の関係上、これらご指摘いただきました事項の読み上げは、省略させていただければと思っております。

7ページをご覧ください。

7ページは、部会報告書におきまして、課題の解消に向けた検討の方向性として示されたものが区分別に記載されております。この区分につきましても、先ほどの課題のページと同様に、1から3の3区分としております。 8ページをご覧ください。

8ページでは、報告書の最後の部分である項目の、4.自主規準のあり方についてに記載された事項2点をご紹介しております。

1点目では、たばこ広告について、まずは業界自体が改善に取り組むべきとの考え方、また、業界内で十分に議論を深めよというご指摘をいただきました。

次に、2点目では、いわゆるマナー広告につきまして、今後、自主的に運用規準の設定を行うようご指摘いただきました。

分科会において、運用面でのさまざまな課題について、ご指摘いただいていることにつきましては、業界といたしましても、大変重く受けとめており、広告の自主規準の見直しを図るべく検討を進めているところでございます。

次に、9ページ以降で、広告の自主規準の改定に向けた現時点における検討の方向性について、事項別にご説明申し上げます。

10ページをご覧ください。

ここからの資料の体裁につきましては、10ページから17ページまで、いずれも同じでございまして、一番上の枠囲みに、報告書でご指摘のあった課題を、またその下に、同じく報告書でお示しいただいた検討の方向性を、それぞれ記載した上で、下半分の表の左側に現行規定の概要、そして右側に現時点における改定の方向性を並べてございます。

では、10ページからご説明いたします。ここでは、まず未成年者の喫煙防止に配慮する観点から、インターネットを利用する広告につきまして、閲覧希望者の成人確認の具体的方法を規定する方向で検討しているということでございます。

11ページをご覧ください。

こちらでは、新聞・雑誌に関する広告記載制限の強化につきまして、右下の現時点における改定の方向性にございますように、基準を一層厳格化する方向で検討しているところでございます。

12ページをご覧ください。

12ページは、見本たばこ、チラシ、パンフレットの配布に関する見直しの方向性でございます。右下にご覧いただきますよう、見本たばこにつきましては、配布対象者が成人であること及び喫煙者であることを確認する具体的方法を規定する方向で検討しております。また、チラシ、パンフレットにつきましては、配布対象者が成人であることを確認する具体的な方法を規定する、それとともに、配布方法も制限する方向で、今、検討しているところでございます。

13ページをご覧ください。

製品広告における注意表示の表示面積の見直しにつきましては、注意文言の表示スペースが広告掲出面積に占める割合を、現在の15%から見直す、このような方向で検討しているところでございます。

具体的な内容につきましては、パッケージにおける注意文言表示の見直しを踏まえたものとしていく必要があるというふうに考えているところでございます。

14ページをご覧ください。

14ページは、インターネット広告における注意文言の表示方法に関するものでございます。インターネットを用いた製品広告につきましては、製品広告が表示される前に、注意文言を画面全体に表示するといった方法を規定する方向で検討しているところでございます。

15ページをご覧ください。

15ページは、製品広告を実施可能な媒体の一層の制限につきご説明いたします。

具体的には、資料に記載いたしましたとおり、テレビ・ラジオ・シネマにつきましては、いずれも、現行は技術的に可能な場合を除き、との除外規定がございまして、この除外規定を見直す方向で検討しているところでございます。

また、CD・DVDにつきましても、テレビ等と同様に、現行の除外規定を見直す方向で検討しているところでございます。

16ページをご覧ください。

16ページでは、たばこの販売場所・喫煙所における広告の大きさや掲示方法の制限に関する方向性でございます。これまで販売店頭や喫煙所における製品広告につきましては、大きさ、掲示方法のいずれも制限がございませんでしたが、今後はご覧のとおり、広告1基当たりの大きさを制限するとともに、広告を掲示可能な範囲も、あわせて制限する方向で検討しているところでございます。

また、店頭のシャッターへの広告表示等につきましては、見直しを行う方向で、今、検討を進めているところでございます。

17ページをご覧ください。

事項別の方向性の説明の最後のページとなります。販売促進企画に係る告知広告の大きさや媒体等の制限についてのご説明でございます。

これまではキャンペーンなどの販売促進企画の告知広告につきましても、基本的には製品広告と同様の措置をしておりましたが、製品広告よりも一層厳格な措置を導入する方向で、今、検討しているところでございます。

以上、広告自主規準の改定の検討状況につきまして、課題別にご説明差し上げました。このほか、現在業界といたしましては、広告自主規準の改定以外にも、最近の状況等を踏まえ検討を進めていることがございますので、その状況につき、第3部として報告させていただきます。

19ページをご覧ください。

現在、業界といたしましては、これまで説明させていただきました広告自主規準の改定の検討に加えまして、2年前の報告書におきましてご指摘いただきましたことを踏まえ、たばこに係る企業広告・マナー広告のあり方に関する自主的措置の策定に着手しております。

また、加熱式たばこにつきましても、ここ数年で急速に普及してきたことを踏まえまして、その広告販売促進活動について、現時点でどのような措置を自主的に導入することが適切かなどについて、業界として検討を開始したところでございます。

私どもTIOJといたしましては、これらの状況を踏まえて、業界として自主的措置のあり方につきまして、引き続き前向きに検討してまいる考えでございます。

そして今後とも、引き続き我が国のたばこ事業において、行政関係団体等と連携しつつ、民間事業団体として責任ある事業活動を行っていく所存でございます。引き続き、何とぞよろしくご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、私からのご説明とさせていただきます。

なお、別綴じとしまして、資料2-2として、加熱式たばこの概要に関する資料も提出させていただきましたので、適宜ご参考としていただければと存じます。

本日は貴重なお時間を頂戴いたしまして、このような場でご説明差し上げる機会をいただきましたことを、重ねて感謝申し上げます。

以上でございます。

〔 五十嵐分科会長 〕ご説明どうもありがとうございました。

広告の自主規準に関する今後の改定の方向性と、それから加熱式たばこの広告等についても、今、見直しを始めているというご説明をいただきましたけれども、何かご質問、ご意見等ございますか。どうぞ。

〔 宮島委員 〕どうもありがとうございます。この前の取りまとめ、2年前の取りまとめ以降に、公式の場で皆さんのご意見をお伺いしたことがなかったと思うので、お伺いしたいんですけれども、報告書で指摘されたことに関しては、そうしますと、今おおむね妥当であるというか、これはちょっと違うのではないかということはそれほどなく、同じ方向性を持って検討しているという理解でよろしいのでしょうか。

〔 増井専務理事 〕業界で2年前のご指摘を受けて、それは非常に重く受けておりまして、同じ方向で、今、検討を進めているところでございますので、そういうふうにご理解いただければと思っております。

〔 宮島委員 〕そうしますと、今、示された方向は非常にいいと思うんですけれども、逆に言いますと、今の段階では、まだ具体的な部分は全てこれからということですが、これからのスケジュール感を伺いたいのと、全く個別的な体験なので恐縮だと思いながらも、私は、長男がちょうどこの未成年から成年になる年齢で、この2年間で18歳から20歳になったので、この会議に参加していることもあって、たばこへの接点をちょっと注意して聞いてみたんですけれども、やはり、少なくともここまでの間は、未成年者であっても、普通に容易に接することができ、普通にチラシを受け取り、普通にアピールを受けていたというような感覚を持ちまして、そこに未成年であった者を取り立てて区別するということは感じられておりませんでした。

かつ加熱式たばこにおいては、むしろ若干アピールされている面に、それは戦略的にそういうふうにしていらっしゃる会社もあるので、そうだと思いますけれども、アピールを感じるような側面もあったということを感じております。本当に個別で申しわけないのですけれども、特に未成年者が、そういうように接する側面が、現段階では、引き続きあるということは十分受けとめていただいて、とにかく未成年と、今、喫煙していない人たちを、ある程度以上強行に喫煙に誘導するということに関しては、避ける方策を重々に講じていただければと思います。

〔 増井専務理事 〕ありがとうございます。具体的な内容を、いつまでに決めるのかという一番初めのご質問だったと思いますが、引き続き、業界内でしっかり議論して、実施可能かつ適切な内容としていく予定でございます。現時点で、具体的な期限がいつかというのは、まだはっきり申し上げられませんけれども、今後、具体的な内容を詰めて、改めて当分科会においてお時間をいただいて、ご説明差し上げられるような努力をしてまいる所存でございますので、よろしくお願いします。

それから加熱式たばこについては、近年急速に普及が進んできたということで認識しております。加熱式たばこに係る広告、販促活動のあり方につきましては、先ほども説明させていただきましたとおり、現時点でどのような措置を自主的に導入することが適切かについて、業界として既に検討を開始したところでございまして、やはりワードとしては、「未成年者には触れないよう」という考えが意見として出ておりますので、そのような考えでつくっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〔 五十嵐分科会長 〕そのほかいかがでしょうか。どうぞ。

〔 角臨時委員 〕今のお話の続きを伺いたいのですが、加熱式たばこの広告について、業界としての自主的措置の検討を開始したというふうにおっしゃったんですけれども、加熱式たばこに係る広告について、今、業界としてどういうところが問題であると認識していらっしゃるのか、教えていただければと思います。

〔 増井専務理事 〕加熱式たばこの広告につきましては、何が問題かといいますと、たばこそのものは、紙巻きたばこと同じような規制が必要だと思っています。たばこという形で未成年者の喫煙防止という観点が一番気をつけなくちゃいけないだろうというのは、業界内ではそういう取組みになっていまして、加熱式たばこに係る広告、販促のあり方につきましては、先ほどもご説明したとおり、現時点でどのような措置を自主的に導入するかについては、今、検討中です。

ご指摘の、例えば、コンビニ店内で、チラシを設置する形式の配布方法につきまして、やはり未成年者が手にとることも考えられることから、未成年者の喫煙防止に配慮する観点から、業界の自主的措置として、可能な限り早期に、成人に対する手渡しに限定する予定でいますし、やはり、キーワードとしては、「未成年者喫煙防止」という観点だということだと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕よろしいでしょうか。

〔 角臨時委員 〕従来の紙巻きたばこと同じレベルで、自主規制をすればいいのかと単純に思ってしまうんですけれども、それに対してはどうお考えなのでしょうか。

申し上げたいのは、加熱式たばこについては、現在、業界の熾烈な競争の状況も理解していますし、株式会社でいらっしゃるのですから、売り上げを上げなければいけないのはわかるんですけれども、紙巻きたばこよりも少し広告が緩いのかなというふうに私は感じますので、そのあたりを業界としてもどこかでお感じになっているのかなと。そこで、こういう自主的措置の検討開始ということをおうたいになっているのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

〔 増井専務理事 〕それも踏まえて、加熱式たばこの広告も、今どういうような措置を実質的に導入するか、通常の紙巻きたばこと加熱式たばこと差があるのかどうかも含めまして、何が必要かというのを、今、検討中ということですので、次回説明させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

〔 江川臨時委員 〕それに絡めて、もう一つ教えていただきたいのは、加熱式たばこに関して、海外でどのような規制があるのかということも教えてください。これはもうありますか。

〔 増井専務理事 〕そこにつきましては、業界では、詳細なことは存じ上げておりません。申しわけございません。

〔 川村委員 〕やはり加熱式たばこに絡むところですが、率直に言って、なぜ加熱式たばこにシフトしていくかというと、健康上だとか受動喫煙に対する被害がより少ないのではないかという認識や、より迷惑をかけないということであろうかと。より、いわばサステーナブルなたばこだという認識が、喫煙者の側にあるのではないかと思います。

ただ、いろいろな学者、専門家によって、健康への影響等に関して様々な意見があって、正直、消費者の側から混乱するんですね。加熱式たばこも従前のたばこも同じであるならば、加熱式たばこにいく必要はないわけです。

一方で、加熱式たばこを私が評価しているのは、技術革新の塊みたいなところがあって、これだけ一種の見えない形のイノベーションを進めておられて、これは別の意味で、評価すべき点だと個人的には思っているのですが、そういうことを踏まえて、もう少しきっちりと、広告の中身とか頻度とか見せ方だとか、そういうものをはっきりさせていただかないと、消費者としては非常に困るなという印象を持っています。

〔 増井専務理事 〕ありがとうございます。貴重なご意見という形で受けとめさせていただいて、よろしいでしょうか。

加熱式たばこにつきましては、紙巻きたばこと同様に議論されるべきではなくて、加熱式たばこに係る科学的エビデンスに基づいて、いろいろな規制等を考えていくべきだと思っていますし、その発信を、お客様に対してどのように伝えられるかも含めて、業界として責任ある形でやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

〔 川村委員 〕もう一つ、現行3種類出ている加熱式たばこの使い勝手とかフレーバーだけじゃなくて、どれが一番体に悪くないかという、比較広告をぜひ検討してもらいたいんですね。

この3つの中のどれがどうなんだということが、各メーカー同士で宣伝するんだろうけれども、ここをきちんとやっていただくのが消費者目線じゃないかなと思います。

〔 増井専務理事 〕貴重な意見として拝聴します。ありがとうございます。

〔 荒谷臨時委員 〕未成年者は、今、手渡しの広告よりも、インターネットを使って情報収集することが多いと思いますけれども、10ページのところで、インターネットサイトを利用する広告について、成人確認の具体的な方法を考えていらっしゃるようですが、現在、現実的にこれは実現可能だとお考えでしょうか。インターネットを利用している者が、広告にたどり着くのに成人確認した上でないと、見ることができないということは、現在の技術で可能だとお考えなので、こういう項目を設けられたのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思いました。

〔 増井専務理事 〕技術的な面も含めまして、今、可能だというふうに考えており、どういう規準にするかを精査しているところでございます。

〔 五十嵐分科会長 〕そのほか、どうぞ。

〔 細野委員 〕枠組条約を締結してからこれまで、広告、あるいは表示について、いろいろな改善策をとられてきたと思いますけれども、近年を見ますと、日本の場合には、広告の自主規制について、当初より若干緩くなったという感じがするのです。広告というのは、ご承知のように、たばこばかりではなくて、いろいろな商品に関してもそうだと思うのですけれども、顧客のプリファレンスというか、選好をいろいろ変えていく効果が1つあると思うのですね。

また、さっきの川村委員の話ではないけれども、どういう広告、メッセージをとったら、紙巻きを続けるか、または加熱式のものをセレクションするかというところまで影響すると思うのですね。ですから、非常にその広告の流し方というのは、メディアも含めて、かなり慎重にしなければいけないというふうに私は思うのです。そのあたりは、今度の改定の方向性の中では、どのようなスタンスで考えていらっしゃるのか。そのあたりを少しお聞きしたいと思います。

2つ目、製品のセレクションの話になりますけれども、普通の紙巻きたばこと加熱式のたばこの乗りかえ、あるいは併用、いろいろあると思うのです。そのあたりの顧客調査というものを皆さんでおやりになって、それを報告していただきたいということが要望です。

〔 増井専務理事 〕ありがとうございます。将来の影響も含めた広告のあり方ということにつきましては、今の段階で、この方向だというのは申し上げることはできませんけれども、ご意見頂きましたことを真摯に受けとめて、今後、慎重に検討していきたいと思っております。

なお、2つ目のご要望であります紙巻きと加熱式の併用とか、いろいろなところの調査につきましては、また検討させていただいて、どのような形になるかわかりませんけれども、今すぐに、はい、わかりましたというわけにはいかないものですから、ちょっと検討させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。

〔 五十嵐分科会長 〕私も1つお願いがあります。データとしては恐らくあると思うのですが、加熱式たばこを使っているときに出てくる香りだとか、どういうものがそれに含まれていて、どういう刺激性のある成分が入っているかということを、業界としては、3種類販売されているとしたら、それらの比較が科学的に示されるデータを提示する事はできないでしょうか。

〔 増井専務理事 〕今、日本たばこ協会のホームページ等では開示しておりませんけれども、各社が発売している加熱式たばこの成分等のデータは、各社のホームページにはきちんとした形で開示されておりますので、どういう成分が発生するというのは、お客様に対してわかりやすく、日本人に対してもわかりやすく、開示されているところでございます。

〔 五十嵐分科会長 〕業界が率先して、比較データを表として示すことも、本当は必要なのではないかと思います。今後の検討課題としていただければ幸いです。

〔 増井専務理事 〕ありがとうございます。今後、検討させていただきます。

〔 宮島委員 〕今後の検討で気にしておいていただきたいということで申し上げるんですけれども、今、広告の世界では、ステルスの広告が割合話題になっていると思います。つまり、消費者にこれは広告だというふうには思わせないけれども、実は、広告的な誘導効果を持つもの。非常に難しいので、いろいろな業界も研究しているところですし、では、何がステルス広告に当たるのかというのは、本当に難しいと思います。

ただ、少なくとも、単に表に出て、さあ、広告だといって出されるものだけを取り締まれば、特に未成年に関してですけれども、全ての効果が発揮できるわけではないという問題意識はいろいろな業界でもあると思いますので、今後、自主規準を検討する上で、ステルスの広告に関してどう扱っていくかということも、視点として持っていただければと思います。

〔 増井専務理事 〕本当に今のご指摘は、非常に難しいと思うんです。判断基準をどうするかは非常に難しいところでございまして、私どもも貴重なご意見として受けとめさせていただいて、できる限り対応させていただきたいと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕そのほかいかがですか。よろしいですか。

ほかにご発言がないようでしたら、お家へ帰られてから、また何かご質問とかご意見が出るかもしれませんので、事務局のほうにお寄せいただきたいと思います。

日本たばこ協会の関係者の皆様、今日はお忙しいところご説明においでいただきまして、ありがとうございました。この場で幾つかご要望も出たと思いますので、検討していただきたいと思います。

(関係団体退室)

〔 五十嵐分科会長 〕それでは、続きまして、見直しの具体的な内容の検討に当たり、現行の規制と、平成28年6月の報告で示された見直しの方向性との関係、それから平成28年6月の報告以降の状況の変化につきまして、事務局に整理していただきましたので、これから説明していただきたいと思います。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕資料の3をご覧いただければと思います。1ページでございます。

まずは、現行の注意文言につきましてご説明申し上げます。現行は、肺がん、心筋梗塞、脳卒中、肺気腫、妊婦の喫煙、受動喫煙、依存、未成年者の喫煙の8種類となっております。

2ページ目をご覧ください。

2年前の報告の内容につきまして、課題と見直しの方向性に現行の規制も加えて整理したものでございます。

まず、注意文言の内容につきましては、ご説明したとおり、現行は8種類でございますが、最新の医学的知見に即して追加改定を行うこととされております。また、注意文言の文字数が多くなり、読みにくくなっておりますため、内容を簡潔なものとし、文字数を削減する。その際に、厚生労働省のホームページアドレスは表示しないとされております。

ニコチン・タール量の表示につきましては、健康影響との関係について、消費者の誤解を生じないよう注意を促す文言を表示することとされています。

次に、現行8種類の注意文言につきましては、年間のローテーションで表示していますけれども、未成年者の喫煙防止については、ローテーションの1つではなく、全ての商品に表示することとされています。

なお、今後、具体的な注意文言を検討するに当たっては、ローテーションの観点にも留意の上、本数を定めていく必要があろうかと存じます。

3ページ目をご覧ください。

受動喫煙等についての注意文言につきましては、事実上パッケージの裏側に表示されていますが、認知度が上がっていないことを踏まえまして、表面に表示することとされています。それに対応しまして、喫煙者本人への健康影響についての注意文言は裏面に表示することとされています。

なお、受動喫煙や子ども、胎児への健康影響に係る注意文言は、現在8種類中、2種類を定めているところでございます。

注意文言の表示面積については、現行、主要面の30%以上とされていますが、読みやすい文字の大きさになるよう、適切な表示面積を制定することとされております。

また、注意文言が読みにくい商品が散見されることを踏まえまして、文字と背景の色を限定する、枠線を明確にする等の方法により、注意文言が明確に認識できるようにすることとされています。

商品名に“mild、light”などの形容的表現が用いられる場合のディスクレーマーにつきましては、現行では側面に表示されていますけれども、認識が困難となっていることを踏まえまして、主要面に表示することとされております。

4ページをご覧ください。

紙巻きたばこ以外の製造たばこの注意文言については、現行では、紙巻きたばこ、パイプたばこ、刻みたばこについては3種類、かみたばこ・かぎたばこについては4種類、製造たばこ代用品については2種類定められていますが、近年急速に普及している加熱式たばこも含め、それぞれの特徴に応じた適切な注意文言を定めることとされております。

5ページをご覧ください。

次は、広告規制についてご説明します。

未成年者の広告の規制については、現行インターネットでは、閲覧者の自己申告によっていること、新聞・雑誌で、運用上少年向け漫画雑誌に広告が掲載可能となっていること、見本たばこ、チラシ、パンフレットでは配布の相手方の年齢確認が十分に行えていない可能性があることが課題となっておりまして、より実効性の高い措置を講じる必要があることとされています。

6ページをご覧ください。

たばこ広告における注意文言の表示面積について、現行では広告面積全体の15%となっていますが、パッケージにおける注意文言表示の見直しに準じて見直しを行うこととされています。

また、インターネット広告について、閲覧者が最後まで目を通さず、最下部に表示された注意文言を認識しない場合に対応し、効果的な表示方法とすることとされています。

7ページをご覧ください。

テレビ、ラジオ広告について明示的に禁止されていないこと、たばこの販売場所などにおける広告について一般の通行人にも訴求するような大きさのものが散見されること、販売促進活動がエスカレートしていることが課題となっておりまして、たばこ消費者以外の非喫煙者や未成年者に過度に訴求することがないよう、必要な制限を行うこととされております。

また、マナー広告について、未成年者に与える影響にも考慮する必要があることから、自主的に運用基準の設定が行われることが期待されています。

次に、前回の分科会におきましてご指摘のありました、2年前の報告以降の事情の変化についてご説明申し上げます。8ページをご覧ください。

まずは、たばこの健康影響評価についてでございます。厚生労働省における喫煙の健康影響に関する検討会において、最終的には、平成28年8月に、いわゆる「たばこ白書」が取りまとめられております。

この報告書では、たばこと疾患等の因果関係を4段階で判定しておりまして、因果関係を推定するのに十分なものはレベル1とされております。具体的には、注意文言試案の際に言及されている特定の疾患であります、肺がん、脳卒中、慢性閉塞性の肺疾患、歯周病、乳幼児突然死症候群といった疾患、また、心筋梗塞については虚血性心疾患となっておりますが、これらは全てレベル1と評価されております。

また、がんに関しまして、食道がん、頭頸部がん、胃がん、肝臓がんなど、さまざまな種類のものがレベル1とされているほか、受動喫煙との関係で、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中といった疾患でレベル1とされております。

なお、紙巻きたばこ以外の製造たばこについても言及がございまして、かぎたばこにおける発がんで、レベル1とされております。

13ページをご覧ください。

2年間、加熱式たばこの状況の変化が大きかったと考えられますが、加熱式たばこの健康影響について、平成28年のたばこ白書の時点では、加熱式たばこ製品と疾病との関係については、今後の研究が待たれるとまとめられております。その後、健康増進法の改正に際し、厚生労働省では、加熱式たばこに関する現時点での科学的知見との資料を公表しておりまして、加熱式たばこ喫煙時の屋内、室内におけるニコチン濃度は、紙巻きたばこに比べれば低い、主流煙には紙巻きたばこと同程度のニコチンを含む製品もある、主流煙に含まれる主要な発がん性物質の含有量は紙巻きたばこに比べれば少ないとされているところでございます。

次、14ページをご覧いただければと思います。

大手3社の加熱式たばこの製品でございます。2年前の報告時点におきましては、アイコスのみ全国発売されていたところですが、その後、グロー、プルーム・テックの順に全国発売がなされておりまして、足元では、新ブランドが発売されている状況にございます。

15ページをご覧ください。

平成29年度における販売本数です。加熱式たばこと紙巻きたばこを見ますと、合計1,708億本のうち、加熱式たばこは約15%にあたる253億本、これに対して、紙巻きたばこは残り85%の1,455億本となります。販売額についても、比率はほぼ同じでございまして、合計約3兆7,000億円のうち、加熱式たばこが15%、紙巻きが85%となっております。

なお、加熱式たばこに関する消費者側の反応につきまして、たばこ会社から聴取したところ、まず加熱式たばこの消費者は、紙巻きたばこユーザーのシフトが基本とのことでございます。その動機につきましては、消費者側の具体的な判断につながるわけですけれども、他者への配慮といった点にあるのではないかということでございます。例えば、紙巻きたばこに比べにおいが少ないとの反応がありまして、周囲の迷惑との関係で、好意的な反応があると聞いているところでございます。

また、火を使わないので火災の心配がないとか、ライターがなくてもすぐ吸えるといった使用面に関する反応があるとのことでございます。ただ、他方でバッテリーの充電、クリーニングなどのメンテナンスが面倒というような反応もあると聞いております。そのほか味に関する反応として、味がクリア、紙巻きたばこよりは嫌な後味などが少ないとの反応がある一方で、吸いごたえが足りないとの反応があるとも聞いております。

次は、16ページをご覧いただければと思います。

パッケージに占める注意文言表示の面積につきまして、グラフをご覧いただきますと、注意文言を、たばこ規制枠組条約において義務としている30%以上とする国が増加しておりまして、そうした中で、近年の傾向を見ますと、表示面積を50%以上としている国の割合が増加しているところでございます。

なお、2年前の報告におきまして、注意文言表示に画像を用いることについて、報告をいただいているところですが、パッケージに画像による表示を導入している国の数をご紹介しますと、2015年で77カ国から、今年、2018年時点では116カ国と増加しております。他方、画像による表示の導入につきましては、その効果を指摘する調査分析や、我が国においても喫煙者の半数近く、成人全体の70%が賛成などという調査などがある一方で、画像を導入している国の喫煙率の動向を見ますと、導入前から喫煙率が減少基調をたどる中、導入前後で喫煙率にあまり変動がないような国もあるほか、価格改定など、さまざまな変動要因もあることには留意が必要かと思われます。

次、17ページをご覧いただければと思います。

たばこの広告につきまして、WHOが各国の法令による規制状況をまとめております。

図の左の青色が濃いほど規制の度合いが強いということになりますが、2014年と比べますと、アフリカ地域などで規制が強化されていることがうかがえるところですが、先ほど紹介したパッケージの注意文言の変化と比較すると、大きな変化が生じているわけではないように思われます。

最後に、参考資料という形でお配りしていますが、平成28年6月にご報告をいただいた際に、その後の分科会における審議の参考とするため、同報告につきまして、パブリックコメントを行っておりました。

今般、具体的な見直しの内容を議論いただくに当たりまして、パブリックコメントの結果の概要をまとめてございますので、あわせてご覧いただければと存じます。

説明は以上でございます。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明に、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。

〔 宮島委員 〕ありがとうございます。特にこの2年で、どういうふうに何か変わったことがあったかということにこだわっていたんですけれども、表示に関しましては、50%以上というのは増えているなというふうに感じます。

2年前も議論に参加しましたので、方向性に関して、私自身の意見もそんなに違いはないんですけれども、追加で1点、なるほどと思ったところについて申し上げます。表示の厚労省のホームページというところがあって、当時、2年前、これはもう見るからにこんな小さいのは誰が見るんだと思ったとともに、そのときのイメージは、たばこを吸っている人がパソコンに戻って“http”と打って、厚労省のページを開くというのは、あまりしない行動ではないかと思ったんですね。あまり行動しないことのために、こんな小さい文字と面積を出すことは、全く意味がないというふうに思ったのが、当時の私の意見でした。

その後2年たって、パブリックコメントなどを拝見しますと「QRコードをつけるのはどうか」というようなご意見が出てきております。QRコードは、2年前、今とは全く印象が違って、かつ今さまざまなキャッシュレスとか、そういう局面においても、割合気楽に使われるものになっていると思います。

1つの検討要素として、かつQRコードはあのマーク1個であって、文言を読む煩雑さを妨げるかというと、そうでもないような気もしまして、厚労省のホームページを記載するのとはちょっと違うと思った次第です。

今後の検討の中で、特に、今、厚労省のホームページは書けと言っているわけですよね。書けと言っているのを、私たちは文字がうるさいからやめろというようなことを言う方向だったと思うんですけれども、足元でちょっと待てよと。今、書けと言っているのがここにあるんだったら、QRコードをつけろというのは、そんなにたばこ会社にとって負担がないということと、文言が面倒くさ過ぎて、全く効果がないこととは違う効果があるんじゃないかというような気になった次第であります。少し研究は必要かもしれませんけれども、ひとつ考えてもいいのではないかと思いました。

〔 五十嵐分科会長 〕貴重なご指摘をいただきまして、ありがとうございました。

ほかはいかがでしょうか。どうぞ。

〔 江川臨時委員 〕今の1ページ目の幾つかの注意文言を見て、それをもう少しシンプルにする検討の方向が出ているので、その中で、多分ご検討いただけると思うんですが、疑問に思ったのが、4つ左側に並んでいる中で、肺気腫だけが細かい文字がなくて、ほかはすごく細かい文字があって、今、話をしている方向性とすると、できれば、こういう細かいのをとってしまってもいいのではないかというふうに思いました。例えば、1.7倍とか小さくて読みにくいし、やはり一番インパクトのあるところを大きくして、あとはQRコードにするか、ホームページにするかというのは、ご検討いただければよろしいかと思いますが、やっぱりシンプルにメッセージが伝わるというのが重要だと思いました。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。どうぞ。

〔 安藤臨時委員 〕17ページ目のスライドで、世界の状況を見ると、かなり厳しいところと厳しくないところの差があるような感じがするのですが、全体としての方向は、広告に関しては規制を強化するという方向で動いていると考えてよろしいのでしょうか。各国間の対立とか、あるところからの強力な後押しとか、そうした問題が生じないかどうか、日本で決めたことがそのままほかの国からの交渉等によって影響を受けることがないかどうか、一応その点だけ確認させていただければと思うのですが、どうでしょうか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕広告につきましては、各国において規制の見直しがなされていますが、資料によると順次変わってきており、各国の事情による要素が大きいと思っております。

〔 五十嵐分科会長 〕17ページは、確かに大きく変化していないけれども、しかし、どっちかというと、やはり甘い規制から厳しい規制に少しずつ動いているという感じですね。特に一番上の灰色のところが減ってきて、下のほうに沈殿してきているというか、そんな感じがしますね。世界の動きとしては、少しずつたばこ広告に関しても、規制が強まっているというふうにも言えますね。ありがとうございます。

この際、私がお願いしたいのは、加熱式たばこについて、肺の気道に影響を与えるような、刺激になるような物質だとか、そういうものは各社比較を出していただくことです。

このほかにもいろいろな物質が煙の中には出ていると思います。それらが将来肺に、あるいはほかの臓器に、何か影響を与えるかどうかは今の時点ではもちろんわからないわけですが、科学的なデータを提示することは、業界として行うべきかと思います。

〔 細野委員 〕注意文言の件ですけれども、見直しのときに必要十分な情報が与えられるような面積を確保しましょうというのが1つありました。もう一つは、パッケージの表面と裏面をどうするかという話があって、社会的規範で見ると、やはり受動喫煙というのはすごく大事だと。それを表面に持っていきましょうと。喫煙をそのまま続けるか否かの個人の判断というものを考えたものは、裏面に持っていきましょうということを確認したと思うのですね。そのあたりのことで、どういう対策を講じようとしているのかというお話があったら、それをお願いしたいと思います。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕今、委員ご指摘のとおりでございまして、受動喫煙の話につきましては、3ページに記載されていますが、受動喫煙に関する社会的要請が高まっているということで見やすい表面にすると、自らの健康の話は裏面にするという方向性が2年前に示されておりますので、今後そのパッケージの案の具体化に当たっては、当然その方向性に従った形で考えていくことになるかと思っております。

面積につきましては、2年前の報告では、適切な表示面積を設定するということでございます。それはその前提といたしまして、読みやすい大きさの文字となるよう適切な表示面積ということでございますので、文字数とか文字の大きさ等の兼ね合いもあるんですけれども、読みやすいような表示面積に設定する方向で検討していくことになるかと思っております。

〔 五十嵐分科会長 〕ほかはよろしいでしょうか。

もし追加のご意見、ご質問等ありましたら、後ほどでも結構ですから、事務局までお寄せいただきたいと思います。

それでは、きょうの議論は、ここまでとさせていただきます。

次回の日程に関しましては、調整の上、事務局から追って連絡させていただきたいと思います。それから、きょうの議事内容につきましては、事務局から記者レクを行うことになっております。きょうの議事要旨、議事録、会議資料を、会議の後に、財務省のホームページに掲載する予定ですので、ご了解いただきたいと思います。

それでは、今日の分科会はこれで閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

午前11時53分閉会