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トルエンジイソシアナートに対する不当廉売関税の課税についての答申


平成27年4月7日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

森田 朗

答  申  書

平成27年4月7日付財関第316号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第1項の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産トルエンジイソシアナートに対して不当廉売関税を課することについては、諮問どおりに行うことが適当であると認める。

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