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炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する暫定的な不当廉売関税の課税についての答申

 

大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する 暫定的な不当廉売関税の課税についての答申

 


平成29年12月14日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

小川 英治

答申書

平成29年12月14日付財関第1654号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

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