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高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税についての答申

 

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税についての答申

 


平成29年12月14日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

小川 英治

答申書

平成29年12月14日付財関第1653号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオを除く。)産高重合度ポリエチレンテフタートに対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

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