関税・外国為替等審議会 関税分科会
27年度関税改正に関する答申の概要
平成27年度関税改正項目
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1.指定薬物の「輸入してはならない貨物」への追加
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○ 医薬品医療機器等法上輸入が認められていない指定薬物について、水際における取締りを強化するため、関税法上の「輸入してはならない貨物」に追加する。
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2.暫定税率の適用期限(1年)の延長等
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○ 暫定税率(431品目)、特別緊急関税制度等につき、適用期限を平成27年度末まで1年延長する。
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※ アルコール製造用糖みつに係る暫定税率(2品目)については、近年利用実績がないこと等から廃止。
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○ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、幼稚園・保育所等が給食用に使用する脱脂粉乳に対する関税減税措置の対象に小規模保育事業等を追加する。
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3.無申告加算税の不適用期限延長
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○ 無申告加算税の不適用期限延長に係る国税通則法改正に合わせ、関税法上の所要の措置を講ずる。
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4.その他(政省令事項)
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○ 知的財産侵害物品の輸出入差止申立ての有効期間を2年から4年に延長。
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○ 輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行うことができる手続に以下の手続を追加する。
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・ 知的財産侵害物品の認定手続に係る権利者等による資料の提出
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・ 航空会社による旅客の予約情報の報告
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○ 特恵関税制度に関し、ニット製衣類に関する特恵原産地規則の緩和及び国別・品目別特恵適用除外措置の対象となる品目の指定。
引き続き検討すべき事項
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1.営業秘密使用物品に係る水際措置
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○ 今後、経済産業省等で検討が進められている「営業秘密使用物品」に係る輸出入規制の検討状況に応じ、「営業秘密使用物品」を関税法上の水際措置の対象とすることについて、検討する。
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2.輸出入申告官署の自由化
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○ 貨物の積卸地を問わず全国のどの税関官署にでも輸出入申告を認める「輸出入申告官署の自由化」について、
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・ 輸出入申告を蔵置官署に対して行うという原則は維持するが、AEO輸出入申告については、特例的に非蔵置官署に対して行うことを可能とする
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・ 通関業の営業区域制限を廃止する
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ことを基本的方向性とし、平成29年度までの実施に向けて、具体的な検討を行う。
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○ また、これを機に、通関業法についても、必要な見直しを検討する。