関税・外国為替等審議会 関税分科会
答申の概要
日豪経済連携協定について
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○ 本年7月8日に署名された日豪経済連携協定では、特恵税率適用のために、輸入者等が自ら輸入貨物の締約国原産性を申告する、「自己申告制度」や、牛肉に係る特別セーフガード措置、飼料用に限定した麦の関税撤廃等、これまで我が国が締結してきた経済連携協定にはない、新たな制度を導入。
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○ 日豪経済連携協定の発効のため、上記のような新たな制度を中心に、国内法令を整備する必要あり。
個別の法令整備項目
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○ 原産地手続
≪輸入締約国としての対応≫
協定において、特恵税率適用のために輸入者等が自ら輸入貨物の締約国原産性を申告する制度(自己申告制度)を導入することに伴い、輸入貨物が原産品であることを確認するための手続等について規定を整備することが適当。≪輸出締約国としての対応≫
輸出貨物について豪州の税関当局から原産性の確認に資する情報の提供要請があった場合に、財務大臣が必要な情報を提供するとともに、その情報を収集するための輸出者等に対する質問検査及び書類の保存等に係る規定を整備することが適当。 -
○ 牛肉に係る特別セーフガード措置
協定に定められた豪州産牛肉に係る特別セーフガード措置(豪州産牛肉の輸入数量が基準数量を超えた場合に適用税率を実行税率(38.5%)に戻す措置)を適用するための規定等を整備することが必要。(毎月の輸入数量の告示、輸入数量として使用する統計の指定等)
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○ 飼料用麦の関税撤廃に伴う措置
協定において、豪州産麦(小麦・大麦)のうち飼料用のものに限り関税を撤廃することに伴い、食糧用に転用されないことを担保するための制度等(承認を受けた工場に係る報告、検査等)を整備することが適当。