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電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税についての答申

オーストラリア、スペイン、中華人民共和国及び南アフリカ共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税についての答申

平成20年8月22日

関税・外国為替等審議会


平成20年8月22日

財務大臣 伊吹文明殿

関税・外国為替等審議会会長

中山信弘

答  申  書

平成20年8月22日付財関第933号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第1項の規定に基づきオーストラリア、スペイン、中華人民共和国及び南アフリカ共和国産電解二酸化マンガンに対して不当廉売関税を課することについては、諮問どおりに行うことが適当であると認める。

[ PDF版(PDF:59KB)]