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電解二酸化マンガンに対する暫定的な不当廉売関税の課税について

オーストラリア、スペイン、中華人民共和国及び南アフリカ共和国産電解二酸化マンガンに対する暫定的な不当廉売関税の課税について

平成20年6月6日

関税・外国為替等審議会


平成20年6月6日

財務大臣 額賀福志郎殿

関税・外国為替等審議会会長

中山信弘

答  申  書

 平成20年6月6日付財関第599号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第9項第1号の規定によりオーストラリア、スペイン、中華人民共和国及び南アフリカ共和国産電解二酸化マンガンに対する暫定的な不当廉売関税の課税については、諮問どおりに行うことが適当であると認める。

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