(別紙) | |||||||
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2 | .平成17年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度について、その適用期限を平成20年3月31日まで3年間延長する。 | ||||||
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| 2 | .平成17年3月31日に適用期限の到来する石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付制度及び石油アスファルト等に係る関税の還付制度について、その適用期限を平成18年3月31日まで延長する。 | |||||
| 3 | .平成17年3月31日に適用期限の到来するウルグァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品に係る数量基準及び価格基準による特別緊急関税制度、生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置並びに生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を平成18年3月31日まで延長する。 | |||||
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1 | .特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続において、権利者が当該物品の点検によっても自己の主張を裏付ける証拠や意見を提出することができない事情がある場合には、輸入者の利益にも配慮しつつ、権利者からの申請により税関が当該物品の見本を権利者に提供し、権利者が当該見本を検査できる手続を導入する。 | ||||||
2 | .不正競争防止法の規定により輸入することが禁止されている周知表示の混同を惹起する製品、著名表示を冒用する製品及び形態模倣品を輸入禁制品に追加することに関しては、 | ||||||
3 | .育成者権の効力が加工品にまで拡大することが検討されていることも踏まえつつ、侵害の該否に関し、税関が必要に応じ種苗法の所管省に意見照会できる制度を導入する。 | ||||||
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| (1) | テロ行為に利用されるおそれのある爆発物、火薬類及び化学兵器の製造の用に供されるおそれの高い物質を輸入禁制品に追加する。 | |||||
| (2) | 輸出された貨物に係る税関職員の質問検査権に関する規定及び輸出者が保存すべき帳簿書類の種類の明確化のための規定の整備を行う。 | |||||
| (3) | 指定保税地域(港湾関連施設等)における的確な貨物管理を確保するため、指定保税地域において関税法に違反する行為があった場合に、税関長が貨物の搬入を停止することができることとするとともに、指定保税地域において外国貨物が亡失等した場合の関税の徴収に関する規定の整備を行う。 | |||||
2 | .テロ対策等のための水際取締りを強化する中で、通関手続の一層の簡素化等を図るとの観点から、以下の施策を実施する。 | ||||||
| (1) | セキュリティ対策の強化と国際物流の高度化に対応した物流促進の両立を図るため、コンプライアンス(法令遵守)の優れた者について、貨物を保税地域に入れることなく輸出申告を行い、輸出の許可を受けることができる制度を導入する(別記)。 | |||||
| (2) | あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者が、納税申告の前に貨物を国内に引き取ることができる簡易申告制度について、税関長が当該制度の対象となる貨物を指定する際の貨物の範囲を、一定の場合には、HS4桁又は6桁ベースの指定(現行はHS9桁ベースのみの指定)も可能とする措置を講じる。 | |||||
| (3) | 関税等の適正税額の確保に関して、通関時の審査から、極力これを事後の調査に委ねるため、税関長が更正等の課税処分ができる一般的な期間及び関税の徴収権の消滅時効が完成する一般的な期間等(現行は2年間)を3年間に延長するとともに、仮装、隠ぺいによる関税のほ脱に対して重加算税を賦課する措置を講じる。 | |||||
3 | .輸出入者の経済的負担の軽減等を図る観点から、以下の施策を実施する。 | ||||||
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4 | .児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)により処罰の対象とされている児童ポルノの輸入について、税関における取締りを強化する観点から、同法に規定する児童ポルノを輸入禁制品に追加する。 |