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平成16年度における関税率等の改正についての答申(2003年12月18日)別紙

(別紙)



1 個別品目の関税率等の改正

 



.石油化学製品製造用灯油・軽油に係る軽減税率の設定

 

 
1.石油化学製品製造用灯油・軽油に係る軽減税率の設定
税  番品    名現行税率改正案
2710.11-1(2)B
ex
の他の灯油のうち
 ノルマルパラフィン以外のもののうち
  石油化学製品の製造に使用するもの



(564円/kl)


〔軽減税率〕
  26円/kl
2710.11-1(3)ex
油のうち
 石油化学製品の製造に使用するもの
 

(1,257円/kl)

〔軽減税率〕
  25円/kl
2710.19-1(1)B
ex
の他の灯油のうち
 ノルマルパラフィン以外のもののうち
  石油化学製品の製造に使用するもの



(564円/kl)


〔軽減税率〕
  26円/kl
2710.19-1(2)ex
油のうち
 石油化学製品の製造に使用するもの
 

(1,257円/kl)
 
〔軽減税率〕
  25円/kl
  
(注)1.上記文言については、法技術的観点から今後変更があり得る。
.税率はすべて暫定税率である。
.改正案の暫定税率の適用期限は、平成17年3月31日までとする。
 



.加工再輸入減税制度(関税暫定措置法第8条)における輸出原材料に紙製小袋、紙製ハンガー、転写プリント、安全ピンを追加する。

  



2 暫定税率等の適用期限の延長

 



.平成16年3月31日に適用期限の到来する関税暫定措置法別表第1及び第1の3に定める物品の暫定税率のうち、上記第1の表に掲げるもの以外のものについて、その適用期限を平成17年3月31日まで延長する。

 



.平成16年3月31日に適用期限の到来する石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付制度及び石油アスファルト等に係る関税の還付制度について、その適用期限を平成17年3月31日まで延長する。

 



.平成16年3月31日に適用期限の到来するウルグァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品に係る数量基準及び価格基準による特別緊急関税制度、生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置並びに生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を平成17年3月31日まで延長する。



3 特恵関税に係る改正

 



.EUへの新規加盟に伴い、エストニア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニアについて特恵受益国から除外する。

  

(注

) 本改正の施行期日は、EU加盟と同日である平成16年5月1日とする。

 



.関税定率法別表第2836.20号の1に掲げるソーダ灰、同表第8213.00号に掲げるはさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃及び同表第8215.99号に掲げるスプーン、フォーク等その他これらに類する台所用具及び食卓用具(いずれも中国を原産地とするもの)について、国別・品目別特恵適用除外措置を適用する。



4 知的財産権侵害物品に係る認定手続の充実

 


 特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続を充実させるため、認定手続が開始された場合に、当該認定手続に係る物品の権利者及び輸入者に対し、その氏名及び住所等を双方に通知するとともに、税関において当該物品の製造者が明らかである場合には、当該製造者の氏名等を権利者に通知する制度を導入する。



5 税関における水際取締りの強化

 



.税関における水際取締りを強化する観点から、外国貿易船等に関する情報収集の強化を図るため、外国貿易船等が入港した際に旅客氏名表等の提出を義務化するとともに、外国貿易船等が出港する際に、必要に応じて旅客氏名表等を提出させることができることとするなどの施策を実施する。

 



.税関における水際取締りを強化しつつ、輸入通関手続の一層の迅速化を図る観点から、関税額の審査については輸入後の調査に重点を移すため、以下の施策を実施する。

 

 


(1)


 輸入した貨物について、所要の事項を記載した帳簿及び輸入貨物に関して作成した運賃明細書、保険料明細書等の関係書類を、輸入者が保存すべき帳簿書類として明確化する。また、非居住者に代わって税関事務管理人が行った輸入申告に関し、税関長の求めに応じ、当該税関事務管理人が提示すべき帳簿書類の種類を明確化する。


(2)


 修正申告又は更正があった場合の延滞税に係る計算期間について、その修正申告又は更正が偽りその他不正の行為により免れた関税に係るものでない場合には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書が提出され、又は更正通知書が発せられた日までの期間を除くものとする。



6 相殺関税及び不当廉売関税に係る手続の改善

 


 相殺関税及び不当廉売関税における「本邦の生産者」の範囲に関し、我が国製造業の生産拠点の海外移転による国内生産との分業・相互補完関係の急速な進展、及び自ら輸入する生産者の取り扱いを加盟国当局に授権するWTO協定の規定を踏まえ、同種の貨物等を直近6か月以内に輸入した生産者について、「本邦の生産者」から一律に除外する現行の取り扱いを改め、他の生産者と異なる行動をとらないと認められる場合には「本邦の生産者」に含み得るものとする。