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平成15年度関税改正に関する関税・外国為替等審議会答申の概要(平成14年12月13日)

平成15年度関税改正に関する関税・外国為替等審議会答申の概要



.特恵関税制度の改正

 

(1)

 農水産品を中心とした特恵対象品目の拡大等(特に、1及び2により、LDC産品に対する無税品目を198品目拡大)を行う。

 

 

1

LDC特恵無税の新規設定(102品目)

 

 

2

一般特恵税率の新規設定(119品目:既存のLDC特恵対象品目23品目を含む)

 

 

3

一般特恵税率の引下げ等(67品目)

 

(2)

 産品の国際競争力等に着目した国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準を定める。

 

(3)

 緊急特恵停止措置(エスケープ・クローズ)の運用基準を定める。


 
.個別品目の関税率等の改正

 

(1)

 加工再輸入減税制度の対象品目に革製履物の甲を追加する。

 

(2)

 携帯品等の簡易税率の適用対象からこんにゃく芋を除外する。

 

 



.暫定税率等の適用期限の延長

 

(1)

 暫定税率(約420品目)の適用期限を平成15年度末まで延長する。

 

(2)

 ウルグァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品の特別緊急関税、牛肉・豚肉の緊急措置の適用期限を平成15年度末まで延長する。

 

 



.知的財産権侵害物品に係る水際措置の強化

 

(1)

 育成者権侵害物品を輸入禁制品に追加する。

 

(2)

 特許権、意匠権等侵害物品に係る輸入差止申立制度等について、遅くとも平成15年度中の制度の構築を目指す。



.通関の一層の効率化のための対応

 

(1)

 総合保税地域の一層の活用のため、管理主体に係る一の地方公共団体の出資比率要件を見直す。(10%以上⇒3%以上)

 

(2)

 簡易申告制度の継続的輸入要件の見直し(過去1年間に24回以上⇒6回以上)等を行う。

 

(3)

 新たな物流形態に対応するための法令の整備を行う。

 

(4)

 海上貨物の到着即時輸入許可制度を平成15年9月を目途に導入する。

 

 

 

 

 


参考資料