税 番 | 主な品名 | 現 行 実行税率 |
---|---|---|
0207.32-1 0207.35-1 | あひるの肉及び食用のくず肉(脂肪質の肝臓以外のもの)(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 9.6% |
0301.91-2 | ます(養魚用の稚魚以外のもの)(生きているもの) | 3.5% |
0302.62 | ハドック(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3.5% |
0302.63 | コールフィッシュ(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3.5% |
0302.65 | さめ(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 2.5% |
0302.70-1ex. | にしんの卵(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 5.6% |
0303.72 | ハドック(冷凍したもの) | 3.5% |
0303.73 | コールフィッシュ(冷凍したもの) | 3.5% |
0303.78-2 | ヘイク(ウロフュキス属のもの)(冷凍したもの) | 3.5% |
0304.10-2-(2)ex. | さめ、バラクータ、キングクリップ及びたいの魚肉(フィレを除く。)(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 2.5%,2% |
0304.20-2ex. | その他の魚のフィレ(冷凍したもの) | 3.5% |
0305.42 | にしん(くん製したもの(フィレを含む。)) | 10% |
0305.49ex. | たら(くん製したもの(フィレを含む。)) | 10% |
0306.11 0306.12 0306.13 | いせえびその他のいせえび科のえび、ロブスター並びにシュリンプ及びプローン(冷凍したもの) | 1% |
0306.21-1 0306.22-1 0306.23-1 | いせえびその他のいせえび科のえび、ロブスター並びにシュリンプ及びプローン(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの) | 1% |
0307.59-2 | たこ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたもの) | 10% |
0307.60-1 0307.60-2 | かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたもの) | 7%,10% |
0307.99-2-(4)-A | はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたもの) | 5.3% |
0408.99 | 殻付きでない鳥卵(乾燥したもの以外のもの) | 21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率 |
0703.10-2 | シャロット(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0703.90ex. | リーキその他のねぎ属のもの(ねぎ以外のもの)(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0704.10 0704.20 0704.90 | キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0705.11 0705.19 | レタス(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0706.10 | にんじん及びかぶ(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0706.90ex. | サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根のうち、ごぼう以外のもの(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0707.00 | きゅうり及びガーキン(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0708.10 0708.20 0708.90 | 豆(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0709.20 | アスパラガス(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0709.40 | セルリー(セルリアクを除く。)(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0709.70 | ほうれん草、つるな及びやまほうれん草(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0709.90-2ex. | かぼちゃ(生鮮のもの、冷蔵したもの) | 3% |
0811.90-1-(4) 0811.90-2-(3)ex. | 桃及びなし(冷凍したもの) | 7% |
0813.10 | あんず(乾燥したもの) | 9% |
0813.40-2ex. | その他の乾燥果実(サントル、パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ以外のもの並びに干しがき) | 9% |
1008.10-2 | そば(薬品処理により専ら播種用に適するようにしたもの以外のもの) | 9% |
1104.23-1 | 加工したとうもろこし(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)のうち、コーンフレークの製造に使用するもの | 16.2% |
1104.30 | 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたもの) | 17% |
1210.10 1210.20 | ホップ(生鮮のもの、乾燥したもの)及びルプリン | 4.3%,3% |
1211.20 | おたねにんじん(生鮮のもの及び乾燥したもの) | 4.3% |
1302.14-1 | 除虫菊エキス | 6% |
1302.19-1-(1) 1302.19-1-(2) | 植物性の液汁及びエキスのうち、飲料のもと(その他のもの) | 10%,16.5% |
1302.19-2-(3)-A | 植物性の液汁及びエキスのうち、飲料のもと以外でアルコール分が50%以上のもの(その他のもの) | 6% |
1302.31 | 寒天 | 112円/kg |
1504.30-2 | 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(鯨油以外のもの) | 3.5% |
1505.00-2 | ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ウールグリース(粗のもの)以外のもの) | 3% |
1517.90-3 | 離型油 | 2.9% |
1522.00-1 | デグラス | 4.5% |
1702.20-1 | かえで糖 | 20.80円/kg |
1702.20-2 | かえで糖水 | 17.5%又は13.50円/kgのうちいずれか高い税率 |
1702.90-4-(1) | ハイ・テスト・モラセス(グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの) | 3% |
1703.10-1 1703.90-1 | 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるもの)(グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの) | 3% |
1904.10-3 | 穀物又は穀物産品を膨張させて又はいって得た調製食料品(その他のもの) | 16.3% |
1904.20-3 | いってない穀物のフレークから得た調製食料品及びいってない穀物のフレークといった穀物のフレーク又は膨張させた穀物との混合物から得た調製食料品(その他のもの) | 16.3% |
1904.90-4 | その他の穀物調製食料品(その他のもの) | 21.3% |
1905.90-2 | 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 | 6% |
2008.19-2-(2)-D-(a) | いったナットの調製品(無糖のもの)(パルプ状以外のもの)(カシューナット、アーモンド、マカダミアナット、ペカン、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット及びぎんなん以外のもの) | 5% |
2008.70-1-(2)-A-(a) 2008.70-1-(2)-A-(b) | 桃の調製品(加糖のもの)(パルプ状以外のもの)(気密容器入りのもの) | 6.7%,8% |
2008.92-1ex. | ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル(加糖のもの) | 6% |
2009.31-2-(1)-A 2009.39-2-(1)-A | レモンジュース(砂糖を加えてないもので、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの) | 6% |
2101.12-2-(2)-B | コーヒーをもととした調製品(無糖のもの)(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のもの) | 15% |
2101.20-2-(2)-B | 茶又はマテをもととした調製品(無糖のもの)(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のもの) | 15% |
2103.30-2 | マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード(小売用の容器入りにしたもの以外のもの) | 7.5% |
2106.10-2-(2)-A | 植物性たんぱく(無糖のもの) | 10.6% |
2106.10-2-(2)-B | たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質(無糖のもの)(その他のもの) | 15% |
2106.90-2-(2)-E-(a)-ロ | ビタミンをもととした栄養補助食品(加糖のもの) | 12.5% |
2106.90-2-(2)-E-(b)-ロ-(ロ) | アルコールを含有しない飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの以外のもの)(無糖のもの) | 10% |
2106.90-2-(2)-E-(b)-ハ-(イ) | その他の調製食料品(第04.10項の物品のもの)(無糖のもの) | 9% |
2106.90-2-(2)-E-(b)-ハ-(ロ)-I | ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの(無糖のもの) | 12.5% |
2106.90-2-(2)-E-(b)-ハ-(ロ)-II-(II)ex. | その他の調製食料品(その他のもの)(無糖のもの)(ひじきその他の第1212.20号の物品以外のもの) | 15% |
2309.10-1 | 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたもの)(乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの) | 1キログラムにつき、59.50円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに6円を加えた額 |
2309.90-2-(1)-B | その他の飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加する以外のもの)(乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの)(ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの以外のもの) | 1キログラムにつき、52.50円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに5.30円を加えた額 |
2309.90-2-(2)-B-(b)-ロ-(イ)-II | その他の飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するもの以外のもの)(乳糖の含有量の合計が10%未満のもの)(粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしょ糖として計算した重量が全重量の5%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。))(犬、猫その他の愛がん用又は鑑賞用の動物用のもの以外のもの) | 12.8% |
2309.90-2-(2)-B-(b)-ロ-(ロ) | その他の飼料用に供する種類の調製品(その他のもの) | 36円/kg |
(注)1 | .平成14年4月1日時点の輸入統計品目ベースで102品目にLDC特恵無税を設定する。 |
2 | .税番及び現行実行税率は平成14年4月1日時点のもの。 |
3 | .改正税率案としては、上記全品目についてLDCに対して特恵無税が適用されることとなる。 |
4 | .上記文言については、法技術的な観点から今後変更がありうる。 |