関税・外国為替等審議会
総会(第14回)議事録
令和8年6月10日(水)
財務省関税局・国際局
於 財務省第3特別会議室
(本庁舎4階)
1.開会
2.関税・外国為替等審議会議事規則について
3.閉会
| 出席者 | |||
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| 委員 |
五十嵐チカ |
財務省 |
寺岡関税局長 |
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内山智裕 |
緒方国際局長 |
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江藤名保子 |
今村国際局次長 |
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亀坂安紀子 |
廣光関税局審議官 |
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神作裕之 |
中澤関税局審議官 |
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木村旬 |
梶川国際局審議官 |
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木村福成 |
西方副財務官 |
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国松麻季 |
大関関税局総務課長 |
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杉山晶子 |
木原国際局総務課長 |
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高橋裕子 |
三浦関税課長 |
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田村善之 |
春木国際局調査課長 |
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樽井功 |
恵﨑投資企画審査室長 |
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手塚広一郎 |
宮地大臣官房企画官 |
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根本直子 |
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原田喜美枝 |
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樋口容子 |
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山口博臣 |
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渡井理佳子 |
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| 臨時委員 |
大橋弘 |
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左三川郁子 |
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清水順子 |
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| 専門委員 |
伊藤亜聖 |
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伊藤由希子 |
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河野真理子 |
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末冨純子 |
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松島浩道 |
関税・外国為替等審議会 第14回総会
午前11時45分開会
○神作会長それでは11時45分となりましたので、ただいまより関税・外国為替等審議会第14回総会を開催いたします。
早速でございますけれども、本日の議事は当審議会の議事規則についてでございます。
審議会の議事規則につきましては、関税・外国為替等審議会令第12条により会長が審議会に諮って定めるものとされております。お手元に資料として関税・外国為替等審議会議事規則新旧対照条文案が配付されておりますけれども、第5条の会議又は議事録の取扱いにつき、必要な場合には会議の開催、議事録、議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができるようにする旨の規定の追加をお願いするものでございます。また、外資特別部会設置要領新旧対照条文案が配付されておりますけれども、こちらは規定の明確化の観点から、2の規定に「特定取得」の追加をお願いするという内容でございます。
まず事務局より規則改正の概要について御説明をいただき、その後、御意見等がございましたら委員の皆様より御発言を頂戴いたしたく存じます。
それでは、春木調査課長、御説明をよろしくお願いいたします。
○春木調査課長委員の先生の皆様、よろしくお願いいたします。国際局調査課長の春木です。私からは今配付しております関税・外国為替等審議会議事規則の改正案と外資特別部会設置要領の改正案について御説明をしたいと思っております。
まず議事規則のほうでございますけれども、現行の5条で「会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示して議事要旨を公開するものとする」という規定がございます。しかしながら、外国為替等審議会の外資特別部会におきまして対内直接投資審査における個別案件を御審議いただいておるというところでございます。そうした中で議事録、あるいは議事要旨を公開するとなりますと、個社名等を伏したとしても株式公開買付制度の下で公表されている個社名とひもづけられるといった可能性があろうかと思いまして、株式市場等に憶測等を招き、個社の株式取引等に不測の影響を与えるおそれがあろうかと考えているところでございます。
平成11年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがございまして、こちらでは行政処分等に関する事務を行う審議会等で「当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる」ということが盛り込まれておりまして、実際、他省庁の審議会におきましても類似の規定が設けられている審議会があるところでございます。中止命令といったような行政処分につながり得る審議会としましては、当方の審議会におきましては特に外資特別部会のみが当たるということで理解しておりまして、こちらのほうに該当する事案だというふうに思っております。もちろんこちらの規則を修正するということで全てのケースで非公開とすることはありませんで、必要な場合に限って会議の開催事実を含めて議事要旨を非公開とするといったことを想定しておりますけれども、そういったことができる規定を新規に設けることが適切ではないかというふうに考えておるところでございます。
具体的な改正案ですけれども、お手元の新旧の条文を読み上げたいと思いますけれども、5条の4項でございまして、「前三項の規定にかかわらず、会長は、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の権若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあると認めるときは、審議会に諮って会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる」という規定を追記してはどうかと考えているところでございます。
8条につきましては、準用規定の技術的な修正でございます。
次に、資料の3ページ目ですけれども、外資特別部会設置要領の修正案でございます。2項になりまして、こちらのほうに「対内直接投資等」と「技術導入契約」に関する個別事案について調査審議するというものが書かれておるところでございますけれども、「特定取得」につきまして、現行の「等」で読めるのか、やや趣旨が曖昧なところがございますので、今回を機にこちらの規定を明確化したいという思いで2項の規定の中で「特定取得」を追記して明確化することが適切ではないかと考えているところで、追記の案文をこちらのほうで用意しているところでございます。
私からは以上になります。
○神作会長御説明どうもありがとうございました。
ただいま御説明をいただきました議事規則改正案につきまして、御質問、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。
それでは、植田委員、どうぞ。
○植田委員先ほどの分科会の続きなのかもしれませんが、やはり木村委員もおっしゃっていたように、このことは株価にかなり影響を与えるというケースが多いということもありますので、逆に言うと「当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれ」というのは、時間がたつとなくなる可能性というのは当然あるんじゃないかと思いますので、何らかの形で、こういう議論というのはできる限り、政府の議論というのは公にしておかないと透明性の観点、それから何か強権的なふうに思われかねないという、そういう変な憶測を呼ぶのもよくないと思いますので、後になってある程度、年がたってから、こういうおそれがなくなったときには改めて公開も考えられるようなことを付け加えていただいたほうがいいんじゃないかなと思います。
○神作会長どうもありがとうございます。ほかに御意見はございますか。
それでは、河野委員、どうぞ。
○河野委員ありがとうございます、お時間ない中、申し訳ございません。この改正には原則賛成をいたします。と申しますのは、やはり株価だけではなくて、どの企業がどのような技術を持っているかということが具体的に表に出てしまうということがあるかと思います。もちろんそれが時間がたったときに、出ても差し支えない時期が来るのかもしれませんけれども、少なくともここで問題になる、審査の対象になる技術の内容の問題のほうがかなり大きいというふうに理解をいたしますので、今回の改正ということは少なくとも不可欠であろうというふうに考えております。
同時にもう1点、感想として申し上げさせていただきたいと思いますのは、やはりこの機微技術といった点については、技術を持っている企業自体がその技術の重要性についてきちんと認識しておられるのか、それから投資をする側の投資家のほうが、自己が投資をしようとする企業の持っている技術についてどのような認識を持って投資をするのかという点について、もう少し社会的な理解と申しますか、この点が高まるべきではないかというふうにも感じております。どのような技術がどのように用いられるかが昨今はよく分からないぐらい、相当イノベーティブに技術が使われる場合もあって、その意味でやはり関係者が危ないと思うような、危ないというのは日本の機微な技術に当たるというふうに判断されるのはかなりいろいろな意味で様々な観点からだと思いますので、少なくとも片方でこういった措置が必要でございますし、もう1点は技術を持っている側、投資家の側の技術に対しての認識、あるいはこの問題の深刻さをきちんと理解されることを少なくとも、どのような形かは私分かりませんけれども、指導というか、助言のような形で理解を高めるという努力をお願いできればというふうに感じます。
以上でございます。
○神作会長御意見どうもありがとうございます。ほかに御意見は、ございますでしょうか。
先ほど植田委員から御発言がございましたけれども、事務局から何かコメントありましたらお願いいたします。
○春木調査課長植田先生ありがとうございます。先ほどの分科会でも議論になりましたが、全て非公開にするというわけではなく、公開するケースというのもあるというふうに思っております。最近に勧告に至ったケースでも外資特別部会の開催事実は既に公表しており、議事要旨も出しているというところでございますので、そういったところも踏まえて運用をしていきたいというふうにも考えております。規定の改正案のほうを見ましても、会長の御判断でできるというふうになっておりますので、何かしら後になって、やはりこれは公開するというふうにもし会長がご判断されれば、そういったことを出していくといったこともあり得るというふうに思います。そこは今の案文の中で会長の御判断での運用というところで対応していただけないかと考えているところでございます。
○神作会長私、本審議会の会長といたしましても、ただいま春木課長から御説明があった要件を十分に踏まえた上で運用するように心がけたいと考えております。
私から1点だけ御確認のための御質問ですけれども、先ほど植田委員からは、むしろ規則の中でただし書きというんでしょうか、議事の非公開を解除する場合についての定めるという規定ぶりについてご主張されたように思うのですけれども、他の審議会等の議事規則にそのような例というのはございますか。
○春木調査課長私共ももちろん前例、ほかのケース、他省庁のケースも見させていただきましたけれども、今確認する限りではそうした例はございません。こちらにつきましては、できる規定でございますので、場合によっては開示するケースというものも想定されておりますので、この案文の中で開示するケースということは含められる、対応できるというふうに思っております。
○神作会長植田委員、いかがでしょうか。
○植田委員理解したところは会長の御判断ということなので、その意味では時間がたっても、そのときの会長の御判断という理解ということで了解いたしました。ありがとうございます。
○神作会長どうもありがとうございました。ほかに御意見はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。議論が尽きたということでございましたら、事務局案については全ての御参加の皆様から同意をいただいたと理解させていただきました。本件につきましては、事務局案のとおりにお認めいただきたいと存じますけれども、よろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
○神作会長ありがとうございます。オンラインで御参加の皆様もよろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
○神作会長どうもありがとうございました。
それでは、最後に議事録の作成について申し上げます。議事録の作成につきましては、恐縮でございますけれども、私に御一任をいただければと存じます。その際、発言部分につきまして事前に御覧になりたい委員の方がいらっしゃいましたら、会合終了後にその旨を事務局に御連絡いただくということといたしまして、御連絡をいただきました委員の方々には、案の段階で事務局より議事録を送付させていただきます。その後1週間程度の間に御意見がない場合には、御了解をいただいたものとして取り扱わせていただきます。
以上をもちまして、本日の議事を終了いたします。本日は御出席を賜り、誠にありがとうございました。
午前11時59分閉会

