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財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定と一般会計間の財産の相互所属替について

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定と一般会計間の財産の相互所属替について


 

昭和48年1月20日
蔵理第5595号


 

平成18年 3月23日財理第 966号
最終改正 平成22年 3月31日同 第1414号


 

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛


 

 

 標記のことについては、下記によることとしたので、通知する。

 なお、この通達の趣旨は、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定(以下「特定国有財産整備勘定」という。)に所管換等(「所管換及び所属替」をいう。)された財産を、後日、一般会計において使用する必要が生じた場合等に、同会計に所属替を行うことができるよう、その取扱いを定めたものである。

 


 

1 特定国有財産整備計画の実施に伴い、処分すべき国有財産として、いつたん一般会計から特定国有財産整備勘定に所管換等された国有財産を、後日、一般会計において使用する必要が生じた場合(交換渡財産として使用する必要がある場合を含む。)、又は、地方公共団体が一般会計所属財産を借受けて設置している都市施設について特定国有財産整備勘定所属財産に移設することが都市計画上望ましい場合であって、特定国有財産整備計画の変更によらずに、一般会計所属財産と相互所属替により処理することがやむを得ないと認められる場合については、次の要件をすべて満たすことを前提として、理財局長の承認を得て、当該所属替を行うことができる。

イ 一般会計から特定国有財産整備勘定に所属替される財産が、確実に処分することができる見込みがあること。

ロ 一般会計から特定国有財産整備勘定に所属替される財産の評価額が、特定国有財産整備勘定から一般会計に所属替される財産の評価額に等しいこと。

2 上記1により処理し難い場合は、理財局長の承認を得て別の取扱いをすることができる。